事件の基本情報
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)16 |
| 判決日 | 2018-03-14 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 岡山市長が平成25年2月12日付けで原告に対してした介護給付費不 支給決定のうち,同年5月10日付けで取り消された部分及び同年7月2 日付けで変更された部分を除いた部分を取り消す。 2 岡山市長は,原告に対し,原告が平成24年11月29日付けで岡山市 長に対してした障害者自立支援法(平成17年法律第123号。平成24 年法律第51号による改正前のもの。)20条1項に基づく介護給付費の 支給等の申請に対して,重度訪問介護の1か月当たりの支給量を96時間 とする介護給付費支給決定をせよ。 3 被告は,原告に対し,107万5000円及びこれに対する平成25年 2月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。