行政処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所岡山地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)16
判決日2018-03-14
分類行政
判決種別決定
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 岡山市長が平成25年2月12日付けで原告に対してした介護給付費不
支給決定のうち,同年5月10日付けで取り消された部分及び同年7月2
日付けで変更された部分を除いた部分を取り消す。
2 岡山市長は,原告に対し,原告が平成24年11月29日付けで岡山市
長に対してした障害者自立支援法(平成17年法律第123号。平成24
年法律第51号による改正前のもの。)20条1項に基づく介護給付費の
支給等の申請に対して,重度訪問介護の1か月当たりの支給量を96時間
とする介護給付費支給決定をせよ。
3 被告は,原告に対し,107万5000円及びこれに対する平成25年
2月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。