憲法53条違憲国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所岡山地方裁判所
事件番号平成30(ワ)163
判決日2021-04-13
分類行政
判決文が挙げた条文憲法7条2号、憲法7条3号、憲法41条、憲法52条、憲法53条、憲法62条、憲法66条3項、憲法68条1項、憲法69条、憲法72条、憲法81条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①内閣による臨時会の召集の決定が憲法53条後段に違反す
るかの法的判断について,裁判所の司法審査権が及ばないといえるか(争点
1),②憲法53条後段に基づく臨時会の召集要求があった場合において,内
閣は,個々の国会議員に対し,国賠法1条1項適用上の職務上の法的義務とし
て,臨時会の召集を行うことを決定する義務を負うか(争点2),③本件召集
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が,実質的には本件召集要求に基づく臨時会の召集とはいえず,又は合理的期
間内に行われたものとはいえないとして,憲法53条後段に違反するものとい
えるか(争点3),④原告の損害の発生及びその額(争点4)である。
⑴ 内閣による臨時会の召集の決定が憲法53条後段に違反するかの法的判
断について,裁判所の司法審査権が及ばないといえるか(争点1)について
(被告の主張)
ア 三権分立の原理に由来して,当該国家行為の高度の政治性,裁判所の司
法機関としての性格,裁判に必然的に随伴する手続上の制約等にかんがみ,
司法権の憲法上の本質に内在する制約として,直接国家統治の基本に関す
る高度に政治性のある国家行為は,たとえそれが法律上の争訟となり,こ
れに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても,裁判所の
審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う
ところの政府,国会等の政治部門の判断に委され,最終的には国民の政治
判断に委ねられているものと解される(最高裁判所昭和30年(オ)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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