事件の基本情報
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)163 |
| 判決日 | 2021-04-13 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法7条2号、憲法7条3号、憲法41条、憲法52条、憲法53条、憲法62条、憲法66条3項、憲法68条1項、憲法69条、憲法72条、憲法81条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①内閣による臨時会の召集の決定が憲法53条後段に違反す るかの法的判断について,裁判所の司法審査権が及ばないといえるか(争点 1),②憲法53条後段に基づく臨時会の召集要求があった場合において,内 閣は,個々の国会議員に対し,国賠法1条1項適用上の職務上の法的義務とし て,臨時会の召集を行うことを決定する義務を負うか(争点2),③本件召集 - 2 - が,実質的には本件召集要求に基づく臨時会の召集とはいえず,又は合理的期 間内に行われたものとはいえないとして,憲法53条後段に違反するものとい えるか(争点3),④原告の損害の発生及びその額(争点4)である。 ⑴ 内閣による臨時会の召集の決定が憲法53条後段に違反するかの法的判 断について,裁判所の司法審査権が及ばないといえるか(争点1)について (被告の主張) ア 三権分立の原理に由来して,当該国家行為の高度の政治性,裁判所の司 法機関としての性格,裁判に必然的に随伴する手続上の制約等にかんがみ, 司法権の憲法上の本質に内在する制約として,直接国家統治の基本に関す る高度に政治性のある国家行為は,たとえそれが法律上の争訟となり,こ れに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても,裁判所の 審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う ところの政府,国会等の政治部門の判断に委され,最終的には国民の政治 判断に委ねられているものと解される(最高裁判所昭和30年(オ)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。