損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所岡山地方裁判所
事件番号令和3(ワ)52
判決日2025-01-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 被告に契約締結上の過失があるか(争点1)
(原告の主張)
原告は、4月15日及び4月17日、被告から、新型コロナ軽症
者等の受入れについて申入れを受けた。原告は受入れ可能との回答
をした。4月27日及び4月28日、被告担当者であるC及びD病
院などの医療関係者が原告ホテルを訪問して現地確認をした。原告
は、4月27日、Cに対して、5月1日から3か月間の宿泊客の予
約をキャンセルしてよいかと聞き、Cからキャンセルしてください
との回答を得たうえで、キャンセルをした。原告は、4月28日、
被告から本件賃貸借契約書案の提示を受けた。原告は、Cから、借
入期間を含め今後の予想が難しいので、遡り契約としてもらいたい
との申し出を受けた。原告は、再度正式な契約を望んだところ、C
から、遡り契約は契約年月日を事後に確定して記入するし、契約内
容は間違いないと確約を受けた。原告は、被告の要請に従い、設備
を導入した。ところが、原告は、5月1日、Cから、突然、口頭で、
契約しない旨を告げられた。
原告は、契約内容は間違いないとCから確約を受け、Cの意向に
より、本件賃貸借契約成立を前提にして、新型コロナ軽症者等受入
れのため、人員や設備の体制を整えた。被告は、原告に本件賃貸借
契約の成立が確実である旨の誤信をさせた契約締結上の過失があ
る。
(被告の主張)
本件賃貸借契約は、新型コロナ軽症者等の宿泊療養のための宿泊
施設確保・運営を目的とした前例のないものであり、賃料も3か月
で2000万円を超えており、非常に重要性を有するものであった。
そこで、被告は、賃借するかどうかを決定する前に、金銭条件だけ
でなく、厚生労働省が作成したマニュアルを参考にして、感染予防
対策、室内設備等の整備状況、宿泊施設の従業員に協力を得られる
業務内容、経費や支払のルール等多岐にわたる内容について確定も
しくはほぼ全体について合意される必要性があり、一定の交渉期間
が必要であった。被告が原告と施設の借り上げを目的として原告ホ
テル従業員が従事する業務内容や施設内部の確認など契約準備に
向けた交渉を開始したのは4月27日で、4日後の5月1日には契
約締結を見送る旨を伝えており、被告においてことさらに交渉期間
を長引かせたことはない。なお、被告は、4月28日、原告に本件
賃貸借契約書案を送付しているが、これは4月27日に原告から案
でいいので、契約書を早く送ってほしいとの要望を受けたからであ
る。本件賃貸借契約書案はあくまでもたたき台としての案であり、
当事者間で契約締結に向けた具体的な協議を開始するために交付
されたものにすぎず、詳細は今後詰める必要があった。その送信票
においても、庁内未調整のものであり、確定したものではないと断
っており、原告に対して本件賃貸借契約書

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、218万3180円及びこれに対する令和2
年5月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を
被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。