恐喝未遂、破産法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所岡山地方裁判所
事件番号令和6(わ)510
判決日2025-02-07
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点等
被告人が、判示の日時場所において、判示記載の各発言(以下「本件発言」とい
う。)を行ったことは証拠によって認められ、当事者間にも争いがない。この点検
察官は、同発言が恐喝罪の実行行為に該当すると主張する一方、弁護人は、自分の
行った業務説明をしただけであるなどとして、恐喝罪の実行行為に当たらないと主
張する。本件の争点は、被告人の本件発言が、恐喝罪の実行行為に当たるかである
(弁護人は、恐喝罪の実行行為に当たったとしても、違法性が阻却されるなどとも
主張しているが、結局は、違法性を欠くために恐喝罪の実行行為に当たらないと主
張するものと解される。)。
2 本件に関する事実関係
本件に至る経緯等について、関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。
⑴ Cは、平成29年頃、Eが中心となり、A市内に所在するBスタジアム(以下「本
件スタジアム」という。)で開催することを計画する音楽イベント(以下「イベン
トF」という。)の実施計画に関与していた。
C及びEは、関係者2名とともに、同年10月17日、本件スタジアムを管理す
る公益財団法人G(以下「G」という。)の事務所に、イベントFの企画書を持
参して訪れ、同財団の職員らと協議をした。この協議において、G側から、Eら
が開催を希望する8月から9月の開催は厳しいことに加え、騒音、地元対策、交
通渋滞等、イベントを実施する場合の懸念点が述べられた。
⑵ Cは、平成30年1月頃、友人であるHに対し、本件スタジアムで音楽イベン
トを開催しようと思っていたが、日程の問題等により施設を利用することができ
なかったこと、開催するためにはどうすればいいかといったことを相談した。H
は、後日、Cに対して、議員にお願いしてみてはどうかと提案したところ、Cは
それで前に進むならお願いしたいと応じた。
⑶ その後、Hは、A市議会議員である被告人をCに紹介し、Cが被告人に、計画
しているイベントについて説明したところ、被告人は応援する旨述べた。
⑷ 被告人は、I県議会議員の秘書であるJをEとCに紹介し、Jは、同人らのイ
ベント開催に協力することとした。
⑸ C、E及びJは、平成30年1月29日、新たなイベントFの企画書を持参し
て、G事務所を訪れ、同財団の職員らと協議をした。この協議では、イベントの
開催時期は、平成30年11月もしくは12月とされ、開催決定後は、I県、A
市に後援を依頼し、大々的に開催したい等とされていた。G側からは、天然芝の
養生等懸念点が述べられたが、開催できる条件が整えば、開催に向けて協議・協
力をしていくつもりである旨述べられた。
⑹ イベントFの実行委員長であったEは、費用を準備することができなかったこ
と等から、同イベントの開催を断念した。
Cは、同年2月6日、Gに電話で、この年のイベントの実現を

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。