事件の基本情報
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)510 |
| 判決日 | 2025-02-07 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点等 被告人が、判示の日時場所において、判示記載の各発言(以下「本件発言」とい う。)を行ったことは証拠によって認められ、当事者間にも争いがない。この点検 察官は、同発言が恐喝罪の実行行為に該当すると主張する一方、弁護人は、自分の 行った業務説明をしただけであるなどとして、恐喝罪の実行行為に当たらないと主 張する。本件の争点は、被告人の本件発言が、恐喝罪の実行行為に当たるかである (弁護人は、恐喝罪の実行行為に当たったとしても、違法性が阻却されるなどとも 主張しているが、結局は、違法性を欠くために恐喝罪の実行行為に当たらないと主 張するものと解される。)。 2 本件に関する事実関係 本件に至る経緯等について、関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ Cは、平成29年頃、Eが中心となり、A市内に所在するBスタジアム(以下「本 件スタジアム」という。)で開催することを計画する音楽イベント(以下「イベン トF」という。)の実施計画に関与していた。 C及びEは、関係者2名とともに、同年10月17日、本件スタジアムを管理す る公益財団法人G(以下「G」という。)の事務所に、イベントFの企画書を持 参して訪れ、同財団の職員らと協議をした。この協議において、G側から、Eら が開催を希望する8月から9月の開催は厳しいことに加え、騒音、地元対策、交 通渋滞等、イベントを実施する場合の懸念点が述べられた。 ⑵ Cは、平成30年1月頃、友人であるHに対し、本件スタジアムで音楽イベン トを開催しようと思っていたが、日程の問題等により施設を利用することができ なかったこと、開催するためにはどうすればいいかといったことを相談した。H は、後日、Cに対して、議員にお願いしてみてはどうかと提案したところ、Cは それで前に進むならお願いしたいと応じた。 ⑶ その後、Hは、A市議会議員である被告人をCに紹介し、Cが被告人に、計画 しているイベントについて説明したところ、被告人は応援する旨述べた。 ⑷ 被告人は、I県議会議員の秘書であるJをEとCに紹介し、Jは、同人らのイ ベント開催に協力することとした。 ⑸ C、E及びJは、平成30年1月29日、新たなイベントFの企画書を持参し て、G事務所を訪れ、同財団の職員らと協議をした。この協議では、イベントの 開催時期は、平成30年11月もしくは12月とされ、開催決定後は、I県、A 市に後援を依頼し、大々的に開催したい等とされていた。G側からは、天然芝の 養生等懸念点が述べられたが、開催できる条件が整えば、開催に向けて協議・協 力をしていくつもりである旨述べられた。 ⑹ イベントFの実行委員長であったEは、費用を準備することができなかったこ と等から、同イベントの開催を断念した。 Cは、同年2月6日、Gに電話で、この年のイベントの実現を
主文(判決文より)
被告人を懲役2年6月に処する。 未決勾留日数中180日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。