事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行コ)281等 |
| 判決日 | 2021-04-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 消費税法30条2項1号、消費税法30条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に係る当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決 の「事実及び理由」中「第2 事案の概要等」の5及び「
主文(判決文より)
1 令和元年10月11日言渡しの原判決を次のとおり変更する。 2⑴ A税務署長が控訴人に対し平成29年7月31日付けでした控訴人の平成 25年から平成27年までの各年1月1日から各年12月31日までの課税 期間分の各過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 ⑵ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 3 令和元年10月16日言渡しの原追加判決に対する控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,令和元年10月11日言渡しの原判決に関するものは,原審及 び当審を通じて,これを10分し,その9を控訴人の負担とし,その余を被控 訴人の負担とし,同月16日言渡しの原追加判決に関する控訴費用は,控訴人 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。