事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)328 |
| 判決日 | 2010-03-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人が犯人であるか否かである。被告人を本件の犯人であると 認めた理由は次のとおりである。 1 まず,関係証拠によれば,犯人が判示記載のとおりの殺人罪を犯したと認める ことができる。 (1) 犯行日時 A(以下「被害者」という。)がその経営するスナックの最終客を見送った時刻 が平成21年5月6日の午前2時3分であり,被害者の遺体を発見した被害者の甥 であるBが110番通報した時刻が同日の午前2時23分であることからすると, 犯行時刻は,同日の午前2時3分から同日の午前2時23分までの間と認められる。 (2) 犯行場所 被害者が被害者方2階居間において発見されており,特段動かされた形跡がない ことから,犯行場所は,被害者方2階居間であると認められる。 (3) 犯行態様 ①検証時に被害者方3階から発見された黒色手袋に被害者の血液が付着しており, 被害者のスカートに黒色手袋外側の被覆材と極めて類似した繊維片が付着している こと,②検証時に被害者方3階から発見された加工ドライバー(先端が尖っており, 金属部分の長さは11.32センチメートルである。以下「本件ドライバー」とい う。)に被害者のDNAが付着しており,解剖医も本件ドライバーが成傷器と考え て矛盾がない旨供述していること,③被害者の胸部,背部,両腕部等に31個の刺 創が,鼻尖部に1個の切創があること,などからすると,黒色手袋をはめた犯人が, 本件ドライバーで被害者の胸部,背部,両腕部等を約30回突き刺すなどしたと認 められる。 (4) 殺意 ①凶器である本件ドライバーは先端が尖っており,その金属部分は11.32セ ンチメートルであること,②被害者の致命傷となった傷は,背中から右の肋骨の間 を突き抜け右肺の気管支の枝を損傷させた深さ6センチメートルの刺創,及び左腋 下から左の肋骨の間を突き抜け左肺を貫通しその血管を損傷させた深さ11.5セ ンチメートルの刺創であること,③無防備な被害者の背中に複数の傷があることな どからすると,犯人には,確定的な殺意が認められる。 (5) 逃走時刻・経路 ①被害者方北側外壁の排水管に沿って足跡があり,その留め金5個がずれている こと,②地上3.44メートルの位置にある排水管の留め金に黒色手袋外側の被覆 材と極めて類似した繊維片が付着していること,③被害者方3階寝室の北側窓の大 きさは,横38センチメートル,縦37センチメートルであるが,細身の人間であ れば,通り抜けることが可能であると認められること,④Bが外出する前には閉ま っていた3階寝室の北側窓が開いていたこと,⑤検証時に3階寝室北側窓の脇から 黒色手袋と本件ドライバーが発見されていることなどからすると,犯人は,被害者 方3階寝室の北側窓脇に黒色手袋と本件ドライバーを置いて,被害者方北側外壁の 排水管を伝っ
主文(判決文より)
被告人を懲役15年に処する。 未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。