事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)515 |
| 判決日 | 2010-10-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法19条1項2号、刑法21条、刑法25条、刑法25条1項、刑法39条2項、刑法199条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予し,その猶予の期間中被 告人を保護観察に付する。 押収してある紐1本を没収する。 訴訟費用中,証人甲に支給した分は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。