事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)451 |
| 判決日 | 2010-10-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は,被告人が犯人であると認められるか(争点1),被害者であるA (以下「被害者」という。)において殺害を依頼又は承諾していないと認められる か(争点2)である。以下,当裁判所が被告人を犯人と認め,また被害者におい て殺害を依頼したり承諾したりしたこともないと認められると判断した理由につ いて説明する。 第2 事件の概要 1 被害者は,平成20年4月30日午前9時20分ころ,同人方居間において, 首にホットカーペットコード(以下「本件コード」という。)が巻き付けられ横 たわった状態で,訪問介護のヘルパーによって発見された。 本件コードは,一方がホットカーペット本体部分につながったままの状態で, 被害者の首に二重に巻き付けられ,二重目は一重結びにされていた。 その後,被害者の死因は,首を絞められたことによる窒息死と判定された。 2(1) 以上のように,本件は,何者かが,被害者方において,殺意をもって, 被害者の首に本件コードを巻いて絞め付け,同人を窒息死させた事件である。 (2) そして,被害者が,平成20年4月29日午後6時20分ころ,郵便 物の配達に来た郵便局職員に応対していることからすると,被害者が殺害さ れた時間帯は,同時刻から遺体が発見された同月30日午前9時20分ころ までの間と認められる(以下,これを「犯行時間帯」という。)。
主文(判決文より)
被告人を懲役13年に処する。 未決勾留日数中260日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。