事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)16 |
| 判決日 | 2011-02-25 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無)について (原告らの主張) ア 総論 市町村等が行う事業計画決定は確かに包括性及び全体性があり,ある局 面では裁量性が認められるものの,全面的に裁量行為となるものではな く,①事実認定,②法定された要件の解釈,③認定事実の要件への当ては め,④手続の選択,⑤どの行為をするかの選択等についての裁量の有無や, 裁量がある場合の司法審査の在り方が検討されるのが通例である。法は事 業計画が施行区域の住民の生活に広範かつ根本的な影響を及ぼすことに 鑑み,道路の配し方等の局面では相当に具体的な規制をしていることは否 定できず,その局面では裁量はないものというべきである。 また,土地区画整理事業は,地権者(土地区画整理事業に関係のある土 地について権利を有する者をいう。以下同じ。)の財産権及び居住移転の 自由を侵害する結果を伴うのであるから,このような基本的人権の制約を 凌駕するだけの事業利益や事業の必要性が明らかにされない限り,事業計 画は違法である。 イ ①本件施行地区内の土地等の現況について事実の誤認等があること 事業計画中,各地目別の土地の利用状況に関するデータは,事業計画に おいて各地目に係る換地をどのように配置し,実施するか,資金計画の内 容,各地目の減歩率など多方面に広範な影響を及ぼすものであるところ, 本件設計の概要中の土地の利用状況に係る記載内容について,「農地」及 び「その他」の各地目の地積が誤っている。すなわち,平成15年12月 の原告らによる調査の結果,「農地」は0.2ヘクタール(本件施行地区 内の宅地に占める割合4.95パーセント),「その他」は0.73ヘク タール(同18.06パーセント)であったにもかかわらず,同欄には「農 地」が0.6ヘクタール(同14.85パーセント),「その他」が0. 31ヘクタール(同7.67パーセント)とされており,大きく異なって いる。この差異は,被告調査時点以降,多くの農地が駐車場用地となった
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,差戻し前の第1審,同控訴審,同上告審(上告棄却部分に係る 上告費用を除く。)及び差戻し後の第1審を通じ,全て原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。