損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所静岡地方裁判所
事件番号平成19(ワ)549
判決日2012-03-23
分類民事
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
(1)争点
ア Dの作業内容及びアスベストばく露の可能性
イ 被告らの安全配慮義務の有無及びその内容,安全配慮義務違反の有無
ウ 被告らの安全配慮義務違反と Dの死亡との間の因果関係の有無
エ 被告中部電力の工作物責任の有無
オ 損害の発生及びその額
(2)争点に対する当事者の主張
ア 争点ア( Dの作業内容及びアスベストばく露の可能性)について

主文(判決文より)

1 被告中部プラントサービス及び被告太平電業は,連帯して,原告 A
に対し,1410万3858円及びこれに対する平成17年6月8日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告中部プラントサービス及び被告太平電業は,連帯して,原告 Bに
対し,1900万7735円及びこれに対する平成17年6月8日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告中部プラントサービス及び被告太平電業は,連帯して,原告 Cに
対し,1900万7735円及びこれに対する平成17年6月8日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らの被告中部電力に対する請求をいずれも棄却する。
5 原告 A の被告中部プラントサービス及び被告太平電業に対するそ
の余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用のうち,原告 A に生じた費用の5分の1,原告 Bに生じ
た費用の2分の1,原告 Cに生じた費用の2分の1及び被告中部プラン
トサービスに生じた費用の10分の7を被告中部プラントサービスの負
担とし,原告 A に生じた費用の5分の1,原告 Bに生じた費用の2
分の1,原告 Cに生じた費用の2分の1及び被告太平電業に生じた費用
の10分の7を被告太平電業の負担とし,原告 A に生じたその余の費
用,被告中部プラントサービスに生じた費用の10分の3,被告太平電業
に生じた費用の10分の3及び被告中部電力に生じた費用の2分の1を
原告 A の負担とし,被告中部電力に生じた費用の4分の1を原告 B
の負担とし,被告中部電力に生じた費用の4分の1を原告 Cの負担とす
る。
7 この判決は,第1項,第2項及び第3項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。