事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)549 |
| 判決日 | 2012-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1)争点 ア Dの作業内容及びアスベストばく露の可能性 イ 被告らの安全配慮義務の有無及びその内容,安全配慮義務違反の有無 ウ 被告らの安全配慮義務違反と Dの死亡との間の因果関係の有無 エ 被告中部電力の工作物責任の有無 オ 損害の発生及びその額 (2)争点に対する当事者の主張 ア 争点ア( Dの作業内容及びアスベストばく露の可能性)について
主文(判決文より)
1 被告中部プラントサービス及び被告太平電業は,連帯して,原告 A に対し,1410万3858円及びこれに対する平成17年6月8日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告中部プラントサービス及び被告太平電業は,連帯して,原告 Bに 対し,1900万7735円及びこれに対する平成17年6月8日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告中部プラントサービス及び被告太平電業は,連帯して,原告 Cに 対し,1900万7735円及びこれに対する平成17年6月8日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らの被告中部電力に対する請求をいずれも棄却する。 5 原告 A の被告中部プラントサービス及び被告太平電業に対するそ の余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用のうち,原告 A に生じた費用の5分の1,原告 Bに生じ た費用の2分の1,原告 Cに生じた費用の2分の1及び被告中部プラン トサービスに生じた費用の10分の7を被告中部プラントサービスの負 担とし,原告 A に生じた費用の5分の1,原告 Bに生じた費用の2 分の1,原告 Cに生じた費用の2分の1及び被告太平電業に生じた費用 の10分の7を被告太平電業の負担とし,原告 A に生じたその余の費 用,被告中部プラントサービスに生じた費用の10分の3,被告太平電業 に生じた費用の10分の3及び被告中部電力に生じた費用の2分の1を 原告 A の負担とし,被告中部電力に生じた費用の4分の1を原告 B の負担とし,被告中部電力に生じた費用の4分の1を原告 Cの負担とす る。 7 この判決は,第1項,第2項及び第3項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。