事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)513 |
| 判決日 | 2012-05-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 本件の主たる争点は,①被告Y1の責任の有無,②被告Y2の責任の有無,③被 告Y3の責任の有無,④被告らの違法な職務執行と相当因果関係のある原告らの損 害額であり,これらの点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。 (1)被告Y1の責任の有無(争点1) (原告らの主張) ア 富士ハウスの集金方法の違法性 (ア)倒産の危険が現実化していたこと a 富士ハウスの財務状況の悪化 富士ハウスは,設立当初,浜松市を中心に不動産業を展開していたが,その後住 宅工事の請負を開始し,浜松市外においても支店展開を開始するに至り,第31期 (平成13年3月期)には,473億7688万円の売上げを達成した。 富士ハウス及び同社の住宅資材供給会社として設立された日京は,事業の拡大に 伴い,資材加工等の設備の大幅な拡大を図り,平成16年には埼玉工場の増床に1 4億円を投じ,平成16年から平成19年にかけて,名古屋工場の建設に99億円 - 4 - を投じた。そこで富士ハウスは,上記設備投資のため,日京に対し約57億円の貸 付けを行う等したが,その資金を捻出するために,現預金を取り崩し,有利子負債 を増加させたことによって,富士ハウスの財務状況は大幅に悪化した。 ところが,実際には第32期(平成14年3月期)以降,富士ハウスの売上げは 停滞し,上記設備投資費用に見合う売上げが得られず,同社の収益性の低下は顕著 となった。 また,平成18年ころから,材料費の高騰に伴い,富士ハウスは毎月販売価格の 見直しを行う方針を採用したが,かかる方針が顧客に敬遠され,受注が大幅に減少 し,第38期(平成20年3月期)には,売上げが410億円程度にまで落ち込ん だ。 さらに,かかる売上げの停滞及び受注の減少に伴い,平成18年ころから富士ハ ウスは顧客に対し値引き営業を多く行うようになり,その結果,各工事の利益率は 大幅に低下し,従前は29ないし30パーセントであった各工事の粗利益率が,第 37期(平成19年3月期)には26パーセント程度にまで低下した。 以上のような有利子負債の増加,受注の減少及び利益率の低下と相俟って,富士 ハウスは,第38期(平成20年3月期)には,実質的には大幅な営業損失を生じ させ,既に平成20年3月31日の時点で,277億0600万円もの実質債務超 過に陥っていた。そこで,富士ハウスは,営業社員をさらに増加させる等して売上 げの増加を図るとともに,値引き営業を制限することにより利益率の上昇を図った が,同期には売上げは回復傾向になったものの,利益率の改善には至らなかった。 b 平成20年11月5日の支払遅延 以上のような経営状態であったことから,富士ハウスの財務状況は逼迫しており, 富士ハウスないし日京は,平成19年ころからたびたび支払遅延を生
主文(判決文より)
1 被告Y1は,原告らに対し,別紙訴額減縮一覧表の「減縮後の請求額」欄 記載の各金員及び同各金員に対する平成21年1月29日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らの被告Y2及び同Y3に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告らと被告Y1との間で生じた分を同被告の負担とし,原 告らと被告Y2及び同Y3との間で生じた分は原告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。