営利略取,逮捕監禁

事件の基本情報

裁判所静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部
事件番号平成30(わ)231
判決日2018-12-20
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法54条1項、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。