損害賠償請求事件、共同訴訟参加申立事件

事件の基本情報

裁判所静岡地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1042
判決日2024-04-25
分類民事
判決文が挙げた条文会社法356条1項2号、会社法423条1項、会社法849条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 参加原告らの訴えのうち、別紙2「参加原告らの訴えの却下部分」
記載の部分をいずれも却下する。
2 原告の請求及び参加原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用(共同訴訟参加に係る費用を除く。)は原告の負担とし、
共同訴訟参加に係る費用は参加原告らの負担とする。

出典

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