事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 浜松支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)329 |
| 判決日 | 2024-05-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告が優生手術を受けたか否か(争点1) (2) 国賠法上の違法性の有無(争点2) ア 旧優生保護法の違憲性(争点2-1) イ 旧優生保護法の立法行為の違法性(争点2-2) ウ 厚生労働大臣(厚生大臣)が優生手術を実施したこと又は優生手術の実施 を停止しなかったことの違法性(争点2-3) (3) 相当因果関係のある損害の発生及びその額(争点3) (4) 民法724条後段の適用の可否(争点4) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告が優生手術を受けたか否か)について (原告の主張) ア 原告は、学生時代から視力が低かったところ、昭和42年に一般企業の事 務職に就職したが、同年に遠州病院及び復明館眼科医院で、白内障と診断さ れた(なお、昭和62年5月8日の確定診断は網膜色素変性症である。)。白 内障には先天性のものがあり、うち25%程度は遺伝によるとの医学的知見 がある。 イ 原告は、昭和49年2月に婚姻し、その後、長女を出産し、昭和52年に は次女を妊娠した。原告は、浜松市内のA産婦人科に入院して、同年▲月▲ 日に次女を出産し、同院の個室に入った。個室内には婦長、B医師の妻、看 護師数名がいたところ、婦長が、原告に対し、「2人産んだから、3人目は 遺伝しないとは限らない。ここでやめなさい」等と言った。原告は、男の子 が欲しいと考えていたが、目の障害に負い目を感じていたことから、これに 逆らうことはできなかった。 その後、原告は、旧優生保護法3条1項1号又は4条に基づき、全身麻酔 で卵管結紮手術を受けた(以下「本件手術」という。)。 ウ 原告が本件手術を受けたことは、原告の下腹部に2.5センチメートルく らいの横方向の傷があり、これは卵管結紮手術を受けた傷痕であることが推 定されること、まだ目が見えていた長女出産時には優生手術を勧められなか
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、1650万円及びこれに対する令和2年7月18日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、本判決が被告に送達された日から14日経過した ときは、仮に執行することができる。ただし、被告が1480万円の担保を供す るときは、その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。