損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所静岡地方裁判所 浜松支部
事件番号令和2(ワ)329
判決日2024-05-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、民法724条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が優生手術を受けたか否か(争点1)
(2) 国賠法上の違法性の有無(争点2)
ア 旧優生保護法の違憲性(争点2-1)
イ 旧優生保護法の立法行為の違法性(争点2-2)
ウ 厚生労働大臣(厚生大臣)が優生手術を実施したこと又は優生手術の実施
を停止しなかったことの違法性(争点2-3)
(3) 相当因果関係のある損害の発生及びその額(争点3)
(4) 民法724条後段の適用の可否(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告が優生手術を受けたか否か)について
(原告の主張)
ア 原告は、学生時代から視力が低かったところ、昭和42年に一般企業の事
務職に就職したが、同年に遠州病院及び復明館眼科医院で、白内障と診断さ
れた(なお、昭和62年5月8日の確定診断は網膜色素変性症である。)。白
内障には先天性のものがあり、うち25%程度は遺伝によるとの医学的知見
がある。
イ 原告は、昭和49年2月に婚姻し、その後、長女を出産し、昭和52年に
は次女を妊娠した。原告は、浜松市内のA産婦人科に入院して、同年▲月▲
日に次女を出産し、同院の個室に入った。個室内には婦長、B医師の妻、看
護師数名がいたところ、婦長が、原告に対し、「2人産んだから、3人目は
遺伝しないとは限らない。ここでやめなさい」等と言った。原告は、男の子
が欲しいと考えていたが、目の障害に負い目を感じていたことから、これに
逆らうことはできなかった。
その後、原告は、旧優生保護法3条1項1号又は4条に基づき、全身麻酔
で卵管結紮手術を受けた(以下「本件手術」という。)。
ウ 原告が本件手術を受けたことは、原告の下腹部に2.5センチメートルく
らいの横方向の傷があり、これは卵管結紮手術を受けた傷痕であることが推
定されること、まだ目が見えていた長女出産時には優生手術を勧められなか

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、1650万円及びこれに対する令和2年7月18日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担と
する。
4 この判決は、第1項に限り、本判決が被告に送達された日から14日経過した
ときは、仮に執行することができる。ただし、被告が1480万円の担保を供す
るときは、その仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。