事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)39 |
| 判決日 | 2024-10-23 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 1 本件各公訴事実 本件各公訴事実は、次のとおりである。「被告人は、株式会社(代表取締役 b)が経営するネイルサロン『甲』の従業員であったものであるが 第1 nが所有し、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない静岡県袋 井市乙町内の建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計約213. 05㎡)に放火しようと考え、平成30年3月13日午後5時56分頃か ら同日午後6時12分頃までの間に同建物1階の同社が経営するネイル サロン『甲』スタッフルームにおいて、何らかの方法で火を放ち、その火 を同スタッフルームの壁、天井、柱等に燃え移らせ、よって、同建物の一 部を焼損(焼損床面積約13㎡)し 第2 оが所有し、iら4名が現に住居に使用し、かつ、同人ら2名が現にい る同市丙内の建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計約264. 98㎡)に放火しようと考え、同月26日午後6時10分頃、同建物1階 の同社が経営するネイルサロン『甲』事務室において、何らかの方法で火 を放ち、その火を同事務室の壁、天井等に燃え移らせ、よって、同建物の 一部を焼損(焼損床面積約33㎡)し たものである。」 2 争点等 被告人(以下「a」と表記することがある。)は、上記公訴事実第1記載の事 件(以下「第1事件」という。)及び第2記載の事件(以下「第2事件」という。) のいずれについても犯人ではない旨述べ、弁護人も、各事件はそもそも放火で はない合理的な疑いがあり、仮に放火であるとしても被告人は犯人ではないか ら無罪であると主張する。したがって、各事件の争点は、事件性及び犯人性であ る。 その上で、検察官は、第1事件の3日前である平成30年3月10日にも、 第1事件のあった店舗内で、充電式掃除機及びヘアキャップ等が焼損する器物 損壊事件(以下「器物損壊事件」という。)が発生しており、この事件も第1事 件及び第2事件と同じく放火によるものであって、これら3事件を総合的に評 価することで、3事件のいずれも事件性があることや被告人が犯人であること を推認させる旨主張する。これに対し、弁護人は、器物損壊事件についても放火 ではない合理的疑いがあり、被告人は器物損壊事件の犯人ではなく、第1事件 や第2事件の犯人性を推認させる事実とはいえない旨主張するので、以下では、 第1事件及び第2事件と併せて、器物損壊事件の事件性及び犯人性についても 検討する。 第2 前提事実 証拠(甲64、65、76)によれば、以下の事実が認められる。 1 本件ネイルサロンの営業時間等 bは、平成19年6月頃、ネイルサロン「甲」(以下「本件ネイルサロン」と いう。)を静岡県袋井市乙町内にあるビル1階の店舗(以下「乙町の店舗」とい う。)で開業し、平成23年12月以降、同店舗で、本件ネイルサロンの営業と 併せて、受講
主文(判決文より)
本件各公訴事実について、被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。