非現住建造物等放火、現住建造物等放火

事件の基本情報

裁判所静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部
事件番号令和5(わ)39
判決日2024-10-23
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
1 本件各公訴事実
本件各公訴事実は、次のとおりである。「被告人は、株式会社(代表取締役
b)が経営するネイルサロン『甲』の従業員であったものであるが
第1 nが所有し、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない静岡県袋
井市乙町内の建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計約213.
05㎡)に放火しようと考え、平成30年3月13日午後5時56分頃か
ら同日午後6時12分頃までの間に同建物1階の同社が経営するネイル
サロン『甲』スタッフルームにおいて、何らかの方法で火を放ち、その火
を同スタッフルームの壁、天井、柱等に燃え移らせ、よって、同建物の一
部を焼損(焼損床面積約13㎡)し
第2 оが所有し、iら4名が現に住居に使用し、かつ、同人ら2名が現にい
る同市丙内の建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、床面積合計約264.
98㎡)に放火しようと考え、同月26日午後6時10分頃、同建物1階
の同社が経営するネイルサロン『甲』事務室において、何らかの方法で火
を放ち、その火を同事務室の壁、天井等に燃え移らせ、よって、同建物の
一部を焼損(焼損床面積約33㎡)し
たものである。」
2 争点等
被告人(以下「a」と表記することがある。)は、上記公訴事実第1記載の事
件(以下「第1事件」という。)及び第2記載の事件(以下「第2事件」という。)
のいずれについても犯人ではない旨述べ、弁護人も、各事件はそもそも放火で
はない合理的な疑いがあり、仮に放火であるとしても被告人は犯人ではないか
ら無罪であると主張する。したがって、各事件の争点は、事件性及び犯人性であ
る。
その上で、検察官は、第1事件の3日前である平成30年3月10日にも、
第1事件のあった店舗内で、充電式掃除機及びヘアキャップ等が焼損する器物
損壊事件(以下「器物損壊事件」という。)が発生しており、この事件も第1事
件及び第2事件と同じく放火によるものであって、これら3事件を総合的に評
価することで、3事件のいずれも事件性があることや被告人が犯人であること
を推認させる旨主張する。これに対し、弁護人は、器物損壊事件についても放火
ではない合理的疑いがあり、被告人は器物損壊事件の犯人ではなく、第1事件
や第2事件の犯人性を推認させる事実とはいえない旨主張するので、以下では、
第1事件及び第2事件と併せて、器物損壊事件の事件性及び犯人性についても
検討する。
第2 前提事実
証拠(甲64、65、76)によれば、以下の事実が認められる。
1 本件ネイルサロンの営業時間等
bは、平成19年6月頃、ネイルサロン「甲」(以下「本件ネイルサロン」と
いう。)を静岡県袋井市乙町内にあるビル1階の店舗(以下「乙町の店舗」とい
う。)で開業し、平成23年12月以降、同店舗で、本件ネイルサロンの営業と
併せて、受講

主文(判決文より)

本件各公訴事実について、被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。