損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所静岡地方裁判所 浜松支部 民事部
事件番号令和2(ワ)111
判決日2024-12-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、1億9478万4243円及びこれに対する令和元年
6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、200万円及びこれに対する令和元年6月14日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告Cに対し、200万円及びこれに対する令和元年6月14日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告Aのその余の請求を棄却する。
5 原告B及び同Cのその余の請求をそれぞれ棄却する。
6 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告らの負担とし、その余は被告の負担
とする。
7 この判決は、第1項から第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。