事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 浜松支部 民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)111 |
| 判決日 | 2024-12-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、1億9478万4243円及びこれに対する令和元年 6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、200万円及びこれに対する令和元年6月14日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Cに対し、200万円及びこれに対する令和元年6月14日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告Aのその余の請求を棄却する。 5 原告B及び同Cのその余の請求をそれぞれ棄却する。 6 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告らの負担とし、その余は被告の負担 とする。 7 この判決は、第1項から第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。