殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部
事件番号令和5(わ)53
判決日2025-01-15
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及び当裁判所の判断の概要
弁護人は、被告人が本件各犯行をした犯人であることを争うとともに、仮に
被告人が犯人であるとしても、被告人は解離性同一症にり患しており、本件各
犯行時、解離により別人格である「ボウイ」が現れ、主人格がその行動をコン
トロールすることはできなかったから、心神喪失の状態にあり、少なくとも心
神耗弱の状態にあった旨主張する。被告人は、自分が本件各犯行をしたという
記憶はなく、主人格とは異なる「ボウイ」という別人格がしたことであると思
う旨供述する。
他方、検察官は、被告人が犯人であることは明らかであるとした上、本件各
犯行時の解離に関する被告人の供述は信用できず、本件各犯行時に被告人は解
離しておらず、仮に解離していたとしても、解離性同一性症の影響によって事
理弁識能力や行動制御能力が著しく低下しておらず、被告人は完全責任能力が
あった旨主張する。
責任能力に関して、弁護人は、起訴前の第1鑑定であるE医師の鑑定に依拠
し、検察官は、起訴前の第2鑑定であるF医師の鑑定に依拠している。
当裁判所は、被告人は本件各犯行をした犯人であり、本件各犯行時、解離性
同一性症の影響により事理弁識能力及び行動制御能力が低下していたものの、
その程度は、著しいものではなく、完全責任能力が認められると判断した。以
下、その理由について詳述する。
第2 事実関係等
1 証拠(乙9を除く。)によって認めた事実関係は、おおむね次のとおりであ
る(主な証拠はかっこ内に(書証は取調べ順に)記載した。)。
家族関係等について
ア 被告人は、GとHの子である。被告人は、3人兄弟の末弟であり、長兄の
D(平成7年3月生)、双子の兄I(平成11年6月生)がいる。(甲115、
19、119)
イ GとHは、平成5年の婚姻後、本件居宅(増改築前の建物)において、H
の両親であるB及びC、並びに両名の子(Hの弟)で重度知的障害があり自
力歩行も困難なJと共に暮らし、Cが経営する、本件居宅1階の美容室で働
いていた。
Hは、小中学生の頃からJの排泄や食事の介助などをしてきたが、子を妊
娠したり子育てに追われて、Jの世話をしなくなり、そのことで、BとCは、
Hを責めた。美容室で働いていたのは主にGとHであったが、経営や売上金
管理は主にCが行っていた。そのため、GとHは、BとCに対する不満を募
らせていった。
増改築後の平成14年頃からは、本件居宅1階でB、CとJが、2階でG、
Hとその子らが、それぞれ別に生活するようになった。
(甲127、132)
ウ Gは、被告人とIが小中学生だった頃、飲酒して酩酊した際などに、Hや
被告人ら子に対し、暴力を振るったり、暴言を吐いたり、物を投げつけたり
した。
Dは、それと同時期に、H、被告人及びIに対し、暴力を振るったり、暴
言を吐いたりし

主文(判決文より)

被告人を懲役30年に処する。
未決勾留日数中640日をその刑に算入する。
静岡地方検察庁浜松支部で保管中のハンマー1本(令和5年領第20
0号符号1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。