事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)1616 |
| 判決日 | 2021-04-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法512条、民法412条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点である。 また,パッケージソフト(WM)を利用したシステム開発であるのに,パ ッケージの標準装備機能で本件システムの機能の大部分をまかなう開発とな らず,カスタマイズ量が想定外に増加して,本件開発業務が遅延し,成果物 のテスト結果が不良であったことが,野村HDによる本件開発業務断念の誘 因となっている。このことについてIBMに債務不履行責任や不法行為責任 が発生するかどうかが,一つの争点である。 その他にも,次の第3以下に記載のとおり,多数の争点がある。 ⑶ 原判決は,不法行為の成立は否定したが,本件各個別契約の一部(本件個 別契約13から15まで)がIBMの帰責事由により履行不能になったと判 断した。その結果,本訴事件のうち野村HDの請求を16億2078万円の 限度で認容し,野村HDのその余の請求及び野村証券の全部の請求を棄却し た。また,反訴事件におけるIBMの請求の全部を棄却した。当事者の全員 が,各敗訴部分の全部(ただし,附帯請求棄却部分の一部を除く。)を不服 として控訴したのが本件である。
主文(判決文より)
1 IBMの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 本訴事件における野村HD及び野村証券の請求を棄却する。 ⑵ 反訴事件に基づき,野村HDは,IBMに対し,1億1224 万5000円及びこれに対する平成24年10月1日から支払済 みまで年6%の割合による金員を支払え。 ⑶ 反訴事件におけるIBMのその余の請求を棄却する。 2 野村HD及び野村証券の控訴を棄却する。 3 訴訟の総費用は,これを10分し,その1をIBMの負担とし, その1を野村証券の負担とし,その余を野村HDの負担とする。 4 この判決の第1項⑵は,仮に執行することができる。 事 実 第1 当事者の申立て 1 野村HD及び野村証券(以下「野村HDら」という。) ⑴ 原判決を次のとおり変更する。 ⑵ IBMは,野村HDに対し,損害賠償金34億3533万0570円及び これに対する平成25年6月13日から支払済みまで商事法定利率(本件に 適用されるもの。以下同じ。)年6%の割合による遅延損害金を支払え。 ⑶ IBMは,野村証券に対し,損害賠償金1億8157万8159円及びこ れに対する平成24年11月2日から支払済みまで民事法定利率(本件に適 用されるもの。以下同じ。)年5%の割合による遅延損害金を支払え。 ⑷ IBMの反訴事件における請求を棄却する。 2 IBM ⑴ 原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 本訴事件における野村HDらの請求をいずれも棄却する。 ⑶ 野村HDは,IBMに対し,報酬金3億9049万5000円及びうち1 - 1 - 億1224万5000円に対する平成24年10月1日から,うち9030 万円に対する同年11月1日から,うち1億0605万円に対する同月10 日から,うち6300万円に対する同年12月1日から,うち1890万円 に対する同月31日から,各支払済みまで商事法定利率年6%の割合による 遅延損害金を支払え。 ⑷ 野村HDらは,IBMに対し,連帯して報酬金又は損害賠償金1億725 3万4759円及びこれに対する平成26年4月19日から支払済みまで商 事法定利率年6%の割合による遅延損害金を支払え。 第2 事案の概要 1 略語の使用について 本判決においては,本判決別紙1の各号に掲げる略語を,当該各号に定める 意味を有するものとして使用する。 2 事案の概要及び訴訟の経過 ⑴ IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSM AFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(W M)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数 の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件 開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成2 2年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。