取締役等に対する損害賠償請求事件、共同訴訟参加事件

事件の基本情報

裁判所静岡地方裁判所
事件番号平成30(ワ)883等
判決日2025-10-31
分類民事
判決文が挙げた条文会社法423条1項、会社法849条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告及び原告共同訴訟参加人らの被告Ⓐ、被告Ⓑ、被告ⓒ及び被告Ⓓ並びに
被告Ⓔに対する請求をいずれも棄却する。
2 被告Ⓕは、原告に対し、被告Ⓖ、被告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及
び被告Ⓛと次項の限度で連帯して、13億3521万1789円及びこれに対
する平成30年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 被告Ⓖ、被告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛは、原告に対
し、被告Ⓕと連帯して、13億3521万1789円及びうち10億円に対す
る平成30年12月14日から支払済みまで、うち3億3521万1789円
に対する平成31年4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 原告及び原告共同訴訟参加人らの被告Ⓕ、被告Ⓖ、被告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承
継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛに対するその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、原告及び原告共同訴訟参加人らと被告Ⓐ、被告Ⓑ、被告ⓒ及び
被告Ⓓ並びに被告Ⓔとの間においては全部原告及び原告共同訴訟参加人らの連
帯負担とし、原告及び原告共同訴訟参加人らと被告Ⓖとの間においては、これ
を25分し、その24を原告及び原告共同訴訟参加人らの連帯負担とし、その
1を被告Ⓖの負担とし、原告及び原告共同訴訟参加人らと被告Ⓕ、被告Ⓗ、被
告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛとの間においては、これを10分し、
その9を原告及び原告共同訴訟参加人らの連帯負担とし、その1を被告Ⓕ、被
告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛの連帯負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。