事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)883等 |
| 判決日 | 2025-10-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項、会社法849条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告及び原告共同訴訟参加人らの被告Ⓐ、被告Ⓑ、被告ⓒ及び被告Ⓓ並びに 被告Ⓔに対する請求をいずれも棄却する。 2 被告Ⓕは、原告に対し、被告Ⓖ、被告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及 び被告Ⓛと次項の限度で連帯して、13億3521万1789円及びこれに対 する平成30年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 被告Ⓖ、被告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛは、原告に対 し、被告Ⓕと連帯して、13億3521万1789円及びうち10億円に対す る平成30年12月14日から支払済みまで、うち3億3521万1789円 に対する平成31年4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 原告及び原告共同訴訟参加人らの被告Ⓕ、被告Ⓖ、被告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承 継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛに対するその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、原告及び原告共同訴訟参加人らと被告Ⓐ、被告Ⓑ、被告ⓒ及び 被告Ⓓ並びに被告Ⓔとの間においては全部原告及び原告共同訴訟参加人らの連 帯負担とし、原告及び原告共同訴訟参加人らと被告Ⓖとの間においては、これ を25分し、その24を原告及び原告共同訴訟参加人らの連帯負担とし、その 1を被告Ⓖの負担とし、原告及び原告共同訴訟参加人らと被告Ⓕ、被告Ⓗ、被 告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛとの間においては、これを10分し、 その9を原告及び原告共同訴訟参加人らの連帯負担とし、その1を被告Ⓕ、被 告Ⓗ、被告亡Ⓘ訴訟承継人Ⓙ、被告Ⓚ及び被告Ⓛの連帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。