事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)195 |
| 判決日 | 2025-11-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び当裁判所の判断の概要 弁護人は、犯罪事実第2(危険運転致死傷被告事件)記載の事実に関し、被告人 は、運転開始時点で既にてんかん発作が生じており、危険運転の認識がないため故 意を欠き、あるいは行動制御能力がないため責任能力を欠き、被告人は無罪である と主張する。すなわち、被告人は、本件当日、職場でてんかんの前兆が生じ、職場 の駐車場に駐車中の自動車内で休息をとろうとし、自動車に向かう途中からの記憶 がなく、次に記憶があるのは衝突事故後搬送された病院内であったので、記憶がな い期間はてんかんの発作を起こしており、てんかん発作下の自動症として運転を開 始し、運転行為をした旨主張する。 他方、検察官は、運転開始時や事故直前の異常な運転が始まる前までの段階では、 被告人にはてんかん発作は生じていないから、運転を開始したのは自らの意思によ るものであって、危険運転の認識はあり、故意及び完全責任能力があった旨主張す る。 当裁判所は、後記の理由で、被告人に運転開始時点でてんかん発作は生じておら ず、運転行為の危険性を認識しながら自らの意思で運転を開始したのであるから、 故意及び責任能力に欠けるところはないと判断した。 第2 事実関係等 証拠によって認めた事実は、おおむね次のとおりである(主な証拠はかっこ内に 記載した。) 1 被告人は、平成5年9月頃、てんかんと診断され、度々意識喪失を伴う発作 を起こしていた。犯罪事実第2記載の事故(以下「本件事故」という。)の過去5 年以内では、令和5年4月頃に意識を失ってけいれんする発作を起こすなどしてい た(甲28、48、被告人供述)。 2 被告人は、医師から運転免許を取ってほしくないと助言を受けていたものの、 平成10年5月11日、自動車の運転免許(以下、単に「運転免許」という。)を 取得した。その後も被告人は、複数回医師から自動車の運転をしないよう助言を受 けていたものの、通勤や買い物のため、日常的に自動車を運転していた。(甲23、 24、28、46、乙1、被告人供述) 3 被告人の処方薬とその服用状況等 被告人は、平成30年1月以降、デパケンR錠を1回2錠、アレビアチン錠を1 回1錠(いずれの薬もてんかんの発作を抑える薬である。)、朝夕食後の1日2回 処方されていたが、遅くとも同年7月20日以降、被告人は1日1回しか服薬して いなかった(甲23、24、28、48、被告人供述)。 4 令和5年7月10日(本件事故当日)の状況 ⑴ 被告人は、令和5年7月10日(以下、本項では年月日を省略する。)午前 6時30分頃、普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を自ら運転して自 宅を出発して職場に行き、職場の駐車場に被告人車両を駐車した。その後、被告人 は職場で業務に従事したが、業務開始後しばらくすると被告人のてんかん発
主文(判決文より)
被告人を懲役5年に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。