事件の基本情報
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 沼津支部 刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)92 |
| 判決日 | 2025-11-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 1 争点 被告人が、判示第1のとおり普通貨物自動車(以下「本件車両」とい う。)を運転中に被害者両名(以下、Aを「被害男性」、Bを「被害女性」 という。)を死亡させる事故(以下「本件事故」という。)を起こしたこ と、その後、客観的事実として、被告人が救護上必要な措置をとらず、 警察官への報告をせずに本件事故現場を立ち去ったことについては、当 事者間に争いがなく、証拠上も容易に認められる。 被告人は、本件事故を発生させたことに気が付かなかった旨を供述し、 - 2 - 弁護人も、判示第2について、被告人には、人に死傷結果を生じさせた という認識がなかったため、不救護・不申告の故意があったとは認めら れない旨を主張するが、当裁判所は、以下のとおり、被告人は、自己の 運転により人を死傷させたかもしれないと認識しており、不救護・不申 告の故意が認められ、判示第2の罪が成立するものと判断した。 2 前提事実 関係各証拠によれば、次の各事実が認められる。 ⑴ 本件車両の状況等 ア 被告人は、本件事故当時、魚の販売業を営んでおり、保冷庫型の荷 台が積載された本件車両を、沼津市 e 所在の自宅から同市 f 所在のD 魚市場(以下「魚市場」という。)まで、日常的に運転していた。 イ 本件車両の保冷庫型の荷台左側に取り付けられたパネル(跳ね上げ 扉となっている。以下「本件跳ね上げ扉」という。)は、寸法が縦96 センチメートル、横152センチメートル、厚さ3.0センチメート ル、重量が28.8キログラムであり、上端に車体と固定するための 丁番(幅約8センチメートルでねじ穴に3本のボルトで固定するもの。) 4個、中央下部に密閉用埋め込みハンドル等が設置され、表面の材質 はアルミ板で中にベニヤ様の板が挟まれ、さらに前側下端部付近はア ルミ板が樹脂様のもので覆われていた(甲11、45、46)。本件跳 ね上げ扉を閉じて車体に固定するための施錠設備は壊れており、その 代わりとして、本件跳ね上げ扉と車体を繋ぐための鎖が取り付けられ ていた(甲11)。本件事故以前、被告人は、その鎖を車体に繋げるこ とを失念して本件車両を運転し(甲17)、本件跳ね上げ扉が開放した 状態で走行することが度々あり、周囲から開いたままになっているこ とを指摘されていた(甲15、16)。また、被告人は、複数回にわた り、開放した状態の本件跳ね上げ扉を電柱等に衝突させて、修理に持 - 3 - ち込むことがあった(甲14、52)。 ウ 被告人は、本件事故当日の早朝、本件車両のロービームを点灯させ た上、本件車両を運転して魚市場へ向かった。その際、本件跳ね上げ 扉の鎖は車体に繋げられておらず、午前5時29分頃に本件車両が本 件事故現場の約1.1キロメートル手前に至った地点では、本件跳ね 上げ扉は上方に開放し
主文(判決文より)
被告人を懲役5年6月に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。