事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ク)1 |
| 判決日 | 2010-05-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 甲県公安委員会が申立人に対して平成21年8月26日付けでした運転免許 取消処分の効力は,本案事件の第一審判決の言渡しの日から起算して15日後 まで停止する。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用はこれを4分し,その1を申立人の負担とし,その余を相手方の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。