執行停止申立事件(本案・当庁平成22年(行ウ)第1号運転免許取消処分取消請求事件)

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成22(行ク)1
判決日2010-05-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 甲県公安委員会が申立人に対して平成21年8月26日付けでした運転免許
取消処分の効力は,本案事件の第一審判決の言渡しの日から起算して15日後
まで停止する。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用はこれを4分し,その1を申立人の負担とし,その余を相手方の負
担とする。

出典

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