遺族厚生年金不支給決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)23
判決日2010-06-07
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①原告が配偶者要件を満たしていたか否か,②原告が生計同
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一要件を満たしていたか否かである。
なお,昭和55年通知及び昭和61年通知の内容は,遺族厚生年金の支給要
件に関する法及び法施行令の解釈として一応の合理性を有するところ,原告に
おいても,これら通知の示す解釈の相当性を特段争わないから,以下,これら
通知の示す判断基準を前提として,当事者の主張を摘示するとともに,当裁判
所の判断を示すこととする。
(1) 争点①(配偶者要件充足性)について
ア 原告の主張
次のとおり,原告は,Aの死亡当時,配偶者要件を満たしていた。
(ア) 原告とAの離婚及び別居は,株式会社F(以下「F会社」という。)
その他の債権者の厳しい取立てから身を守るための便法として弁護士か
ら勧められた一時的なものであって,原告及びAともに,負債に関する
裁判が終了したらすぐに復縁して同居するつもりであったが,Aの死亡
に至るまでF会社に対する不当利得返還訴訟が係属していたこと,D会
社の倒産により原告及びA一家の生活が困窮する中,Aが一人暮らしで
あるとして生活保護を受給していたこともあって,原告とAは,別居状
態を解消することができなかった。
(イ) 原告と子らは,原告とAの離婚後,毎日のように,交代でA宅へ行
くか,病弱なAを原告宅へ連れて来るかしており,原告とAは,週に4
日程度,相互の家に宿泊したりすることがあり,また,原告は,A宅に
炊事用具,洗濯機等がなく,Aの糖尿病が悪化して食事管理が必要だっ
たこともあり,原告宅で,Aの食事を作ったり,洗濯をしたりしていた。
原告は,Aが入院する際,身の回りの品を買い揃え,また,Aが人工
透析のために通院する際,Aを病院まで迎えに行き,タクシーでA宅ま
で送っていた。
原告は,Aの破産後,収入がなく,長男Bの奨学金及び長女Cのアル
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主文(判決文より)

1 処分行政庁が,原告に対し,平成20年8月15日付けでした
厚生年金保険法による遺族厚生年金を支給しない旨の処分を取り
消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。