事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)1743 |
| 判決日 | 2010-06-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 過失(Aに対し,肝癌発見を目的として,2〜6か月間隔で腫瘍マーカー, 超音波検査,造影CT検査等の諸検査を行うべきであったにもかかわらず, これを実施しなかった被告医師の過失があるか) (2) 因果関係(被告医師が上記(1)の検査義務を尽くしていれば,平成18年 10月23日5時12分の時点での死亡を免れた高度の蓋然性があるか) (3) 損害の発生及びその額 4 争点に対する当事者の主張 別紙「争点・主張整理表」のとおりである(別紙省略)。
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求を棄却する。 2 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成18年10月23日 から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の予備的請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを8分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 5 この判決は,主文第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。