損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成20(ワ)1743
判決日2010-06-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 過失(Aに対し,肝癌発見を目的として,2〜6か月間隔で腫瘍マーカー,
超音波検査,造影CT検査等の諸検査を行うべきであったにもかかわらず,
これを実施しなかった被告医師の過失があるか)
(2) 因果関係(被告医師が上記(1)の検査義務を尽くしていれば,平成18年
10月23日5時12分の時点での死亡を免れた高度の蓋然性があるか)
(3) 損害の発生及びその額
4 争点に対する当事者の主張
別紙「争点・主張整理表」のとおりである(別紙省略)。

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求を棄却する。
2 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成18年10月23日
から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の予備的請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを8分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。
5 この判決は,主文第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。