営利誘拐,逮捕監禁,強盗殺人,殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成21(わ)540
判決日2010-08-27
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,第1事件について,被告人による自首が認められるか否かであ
る。
2 自首の成立が否定されるためには,被告人が犯罪事実を申告する前に,捜査機
関に犯罪事実が発覚している必要があるところ,証人Kの証言や捜査状況に関する
統合捜査報告書によれば,捜査機関は,平成20年10月20日,被告人の実弟で
あるLから,被告人が自分の兄貴分を殺した旨の供述を得ていること,しかし,同
供述によっても殺された人物がDであるとは特定されていないこと,また,上記供
述の信用性を担保する客観的な証拠は被告人が自供する以前は存在していないこと,
捜査機関も被告人の自供が得られるまで本件に関する捜査を進めておらず,被告人
の自供によって捜査が大きく進展していることが認められる。
以上の事実からすれば,被告人が自供する以前は,被告人が被害者を殺害したこ
とについては捜査機関の推測の域を出ない状況にあったと推認されるのであって,
本件犯行が捜査機関に発覚していたということはできない。
3 以上より,第1事件については,被告人による自首が成立する。
(量刑の理由)
第1 第1事件について
1 本件は,被告人が,暴力団における兄貴分であった被害者に恨みを抱き,所
属する犯罪組織の構成員らと共謀の上,被害者の顔面や頭部を鉄パイプで多数回殴
るとともに,ロープで首を絞め付けるなどして殺害したという殺人の事案である。
2 検察官が主張するとおり,本件犯行は組織的かつ計画的なものであり,被告
人は,自らが中心となって,共犯者に具体的な計画を立てさせるなどして,本件犯
行を実行させている。被告人は本件犯行の首謀者であり,その責任は重大である。
また,被告人は,個人的な恨みを晴らすために,無関係であった犯罪組織の構成員
を引き込み,とりわけ未成年者までも殺人という重大犯罪に巻き込んでおり,この
点も大きく非難されるべきである。
また,被告人らは,検察官が主張するように,就寝中の被害者の顔面を鉄パイプ
で強打し,ロープで首を絞め上げた上,執拗に顔面や頭部等を多数回にわたって殴
打し続け,被害者が動かなくなった後も殴打し続けている。その犯行態様は極めて
残虐であり,凶悪である。なお,被告人自身は,直接暴行を加えていないものの,
制止をしていないこと,自らも暴行を加えるつもりであったことからすれば,被告
人が暴行に加わっていないことは,被告人の刑には影響しないというべきである。
このように,本件犯行が組織的かつ計画的になされたものであることや,犯行態
様が極めて残虐かつ凶悪であり,被告人が首謀者であることは,被告人の刑を決め
る上で最も重視すべき事情であるといえる。
なお,弁護人が指摘するように,被害者の被告人に対する言動が本件犯行に至る
原因となったことには理解できる部分があるものの,被告人が自ら加

主文(判決文より)

被告人を判示第1の罪について懲役15年に,判示第2及び第3の罪に
ついて無期懲役に処する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。