事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)2175 |
| 判決日 | 2010-09-09 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,686万2500円及び別紙2(請求金額目録1) の元本欄記載の各金額に対応する同目録の遅延損害金起算日欄の各日からそれ ぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,1676万7700円及び別紙3(請求金額目録2) の元本欄記載の各金額に対応する同目録の遅延損害金起算日欄の各日からそれ ぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,414万1600円及び別紙4(請求金額目録3) の元本欄記載の各金額に対応する同目録の遅延損害金起算日欄の各日からそれ ぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Dに対し,264万6100円及び別紙5(請求金額目録4) の元本欄記載の各金額に対応する同目録の遅延損害金起算日欄の各日からそれ ぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。