事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)2328 |
| 判決日 | 2010-09-30 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (本案前の争点) (1) 原告Bに当事者適格及び訴えの利益が認められるか否か(争点(1))。 (本案の争点) (2) 手術の不適切による債務不履行又は不法行為(過失)の成否 本件手術が,医学的に見て不適切なものとして,被告に債務不履行又は不 法行為が成立するか否か(争点(2))。 (3) 手術の際の説明義務違反による債務不履行又は不法行為(過失)の成否 被告が,本件手術の際,原告らに対し,同手術の内容,危険性及び精管が 再開通することによる妊娠の可能性などについて十分な説明をしなかったこ とが,債務不履行又は不法行為に当たるか否か(争点(3))。 (4) 妊娠発覚後の説明義務違反による債務不履行又は不法行為(過失)の成否 被告が,原告Bの妊娠が発覚した際,原告らに対し,本件手術が失敗であ った可能性などに言及せず,かえって99.9パーセント原告Aの子供では ないといった見解に執着するなど不十分な説明をしたことが,債務不履行又 は不法行為に当たるか否か(争点(4))。 (5) 債務不履行又は不法行為による以下の損害の発生の有無及びその損害額 ア 原告Aの損害(争点(5)) (ア) 本件手術が不適切なものであったことによる身体的,精神的苦痛 (イ) 婚姻生活の平穏が害されたことによる精神的苦痛 イ 原告Bの損害(争点(6)) (ア) 三度目の帝王切開による出産をすることによって,生命の危険と身 体への著しい負担を強いられたことによる身体的,精神的苦痛 (イ) 婚姻生活の平穏が害されたことによる精神的苦痛 (ウ) 第3子の出産及び育児によって仕事を辞めざるを得ず,収入を失う ことになった財産的損害 ウ 原告らの各損害について,被告の債務不履行又は不法行為との間にそれ ぞれ因果関係が認められるか否か(争点(7))。 (6) 損害填補の有無(争点(8)) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 本案前の争点について ア 被告の主張 本件における診療契約(以下「本件診療契約」という。)の内容は,原告 Aが精管結さつ術を受けるというものであるから,契約主体は原告Aであ り,本件手術について原告Bの同意が要件とされていたとしても,これは, その手術の特殊性から,夫婦間での同意があることが望ましいとの配慮に よるものにすぎない。 したがって,原告Bには,本件訴訟について,原告適格若しくは訴えの 利益がないというべきである。 イ 原告らの主張 避妊の問題は,夫婦を単位として考えられるべきであり,配偶者の同意 が必須の要件とされているところ,本件手術においても,原告Bが同意し ていることから,原告Bは本件診療契約の当事者であるというべきである。 したがって,被告の主張は前提を欠き,失当である。 (2) 争点(2)(本件手術が不適切なものであったか否か)について ア 原告らの主
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。