事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(わ)258 |
| 判決日 | 2010-11-25 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する判断) 1 本件の事実に関する争点は,①第1事実につき,暴行の日時・程度及び傷害の 程度,②第2事実につき,各被害者に対する殺意の発生時期とその程度,③第3事 実につき,略取行為と故意の有無及び傷害の故意の有無である。以下,順に検討す る。 2 争点①について (1) 第1事実については,平成22年2月4日における被告人の暴行の有無, 同月5日に被告人がBの額にたばこの火を押し付ける暴行を加えたかという点に争 いがあるので検討する。 (2) これらの点につき,Bは次のとおり証言する。 被告人は,平成22年2月4日昼ころ,A方1階茶の間において,「なんでおめ え浮気したのや。」と言った後,いきなり手拳でBの肩を10回連続で殴った。そ れから,被告人は,Bを正座させ,模造刀で,両腿,背中を中心に,約20回にわ たって振り下ろすようにして殴り付けた後,Bを立たせてその左太もも内側の付け 根にたばこの火を2回押し付けた。また,被告人は,同月5日昼ころ,上記茶の間 において,Bに対し,「おめえ顔に入れなきゃ分かんねんでねえ。」と言って,た ばこの火をBの額に押し付けた上,素手で暴行を加えた。その後,鞘の付いた模造 刀で背中を殴り,鞘が折れると今度は模造刀の抜き身で腕やももを殴り,脇腹を刃 先で突いた。さらに,鉄棒でもBの腕などを殴った。殴られたりした回数は合計2 0回くらいだった。そして,被告人から昨日と同じところに根性焼きを入れるよう 言われたので,B自身が,左太もも内側の付け根にたばこの火を押し付けた。する と,もっと入れるように言われたので同じところに合計4回たばこの火を押し付け た。 (3) 上記Bの証言は以下の理由から信用できる。すなわち,Bは,被告人から 受けた暴行の内容につき,平成22年2月4日と5日の暴行を明確に区別し,かつ, それぞれの暴行の方法,部位等の暴行内容を具体的に,暴行の先後関係を明らかに する発言なども含めて詳細に証言するもので,その内容は,統合捜査報告書の写真 から認められるBの怪我の状況とも合致している。また,Bが,浮気の発覚後,被 告人から連日暴行を受けていたという経緯からしても自然なものであり,Bの証言 は信用できる。したがって,Bの証言どおりの暴行が存在したと認められる。 これに対し,弁護人は,Bが同月9日,暴行の日付を5日と申告していることを もって,Bの証言は信用できない旨主張するが,申告に際し,まず直近の暴行のみ を述べ,その外の事実は詳細に述べないことは十分にありうるというべきであるか ら,弁護人の主張は採用できない。 また,弁護人は,被告人の供述を根拠に,被告人自身はBにたばこの火を押し付 けたことはなく,被告人からBにそうするよう言ったことはあるが,実行するとは 思っていなかったし,火を押し付けた
主文(判決文より)
被告人を死刑に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。