損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)18
判決日2011-02-10
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件負担金の支出により,国のA市に対する不当利得又は国家賠償法1条1
項に基づく損害賠償責任が成立するか否かに関し,以下の点が争点である。
(1) 本件負担金の支出は,国がA市に対して負担を求めることができる本件各
根拠規定の定める費用の支出に該当しないことから,法令の根拠を欠き,地
方財政法12条1項に違反し,違法,無効と認められるか(争点1)。
(2) 本件負担金の支出が,地方財政法4条の5に違反し,違法,無効と認め

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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