事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)18 |
| 判決日 | 2011-02-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件負担金の支出により,国のA市に対する不当利得又は国家賠償法1条1 項に基づく損害賠償責任が成立するか否かに関し,以下の点が争点である。 (1) 本件負担金の支出は,国がA市に対して負担を求めることができる本件各 根拠規定の定める費用の支出に該当しないことから,法令の根拠を欠き,地 方財政法12条1項に違反し,違法,無効と認められるか(争点1)。 (2) 本件負担金の支出が,地方財政法4条の5に違反し,違法,無効と認め
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。