謝罪広告等請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成18(ワ)1759
判決日2011-07-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 名誉毀損の有無(争点1)
(2) 真実性,又は相当性の抗弁(争点2)
(3) 正当な弁護活動による違法性阻却(争点3)
(4) 損害(争点4)
4 争点についての当事者の主張
(1) 争点1(名誉毀損の有無)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成19年1月1
2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原
告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。