事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)1759 |
| 判決日 | 2011-07-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 名誉毀損の有無(争点1) (2) 真実性,又は相当性の抗弁(争点2) (3) 正当な弁護活動による違法性阻却(争点3) (4) 損害(争点4) 4 争点についての当事者の主張 (1) 争点1(名誉毀損の有無)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成19年1月1 2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原 告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。