事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(モ)172 |
| 判決日 | 2012-02-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法47条、国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点である本件被疑事件に係る 強姦未遂行為の存否や本件懲戒処分手続の違法性の有無(第3事件について) を判断する上で必要不可欠な基本書証に当たるので,相手方には文書提出義務 があると主張して,本件申立てをした。 3 相手方の意見 これに対し,相手方は,本件各文書のうち別紙文書目録1,8及び14記載 の各文書を除く文書(以下「本件所持文書」という。)について所持している ことを認めた上で,第3事件では,本件被疑事件における捜査活動の適否では なく,本件懲戒処分における国家賠償法上の違法性の有無が争点となっている ので,本件被疑事件に係る不起訴記録が直ちに法律関係文書に当たるとはいえ ないとし,仮に法律関係文書に該当する場合であっても,本件所持文書は,刑 事訴訟法47条本文の「訴訟に関する書類」に当たるところ,本件懲戒処分は 仙台地方検察庁検事正(以下「検事正」という。)の指示を受けた同庁総務部 長(以下「総務部長」という。)が本件被疑事件の捜査とは独立して調査を行 っており,本件懲戒処分の根拠資料は,既に本件本案事件において書証として 提出されている乙1号証ないし9号証のみであるから,本件所持文書の取調べ の必要はなく,また,本件所持文書の開示により被告Aのプライバシー等に対 する弊害や捜査活動に対する支障が生ずることから,本件所持文書を提出しな いことは,保管者である相手方の合理的裁量の範囲内にあり,同条ただし書の 「相当と認められる場合」に当たらないので,本件所持文書につき文書提出義 務は認められない旨主張する。 第2 当裁判所の判断 1 前提事実 本件記録によれば,以下の事実が認められる。 (1) 申立人は,本件懲戒処分当時,仙台区検察庁副検事であり,被告Aは, 仙台地方検察庁の検察事務官として,申立人の立会事務官を務めていた(争 いがない)。 (2) 被告Aが,平成18年1月4日,申立人から本件被疑事件に係る強姦未 遂の被害を受けたとして,申立人を告訴し,これを受けて,申立人は,同日, 本件被疑事件の被疑者として逮捕されたほか,勾留や捜索差押え等の強制処 分を受けた(争いがない)。 (3) 法務大臣は,平成18年1月25日,国家公務員法82条1項1号及び 3号に基づいて,下記の理由により,申立人を懲戒処分(免職)とする本件 懲戒処分を行った(甲1)。 記 被処分者は, ア 平成17年11月下旬ころ,仙台区検察庁副検事として刑事事件の捜査 を担当し,同事件の被害者B(以下「訴外B」という。)を取り調べたも のであるが,同年12月初めころまでの間に,同女と面会の約束を取り付 け,同月5日,同女から飲食提供の申し出を受けて面会した際,同女を仙 台市a区bc丁目d番e号被処分者方に招き入れ,同所において,同女と 情交したもの イ 事件捜査のため仙台地方検察庁検
主文(判決文より)
1 相手方は,本決定送達の日から2週間以内に別紙文書目録3,9及 び10記載の各文書を当裁判所に提出せよ。 2 申立人のその余の申立てを却下する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。