事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)33 |
| 判決日 | 2012-02-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法130条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が,平成20年3月21日付けで原告に対してした次の各処分をい ずれも取り消す。 (1) 原告の平成12年5月1日から平成13年4月30日までの事業年度以後 の法人税に係る青色申告の承認の取消処分 (2) 原告の平成12年5月1日から平成13年4月30日までの事業年度の法 人税に係る更正処分のうち,所得金額290万5367円,納付すべき税額5 3万9900円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分 (3) 原告の平成13年5月1日から平成14年4月30日までの事業年度の法 人税に係る更正処分のうち,所得金額1207万2156円,納付すべき税額 292万8500円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分 (4) 原告の平成14年5月1日から平成15年4月30日までの事業年度の法 人税に係る更正処分のうち,所得金額563万7902円,納付すべき税額1 21万9800円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分 (5) 原告の平成15年5月1日から平成16年4月30日までの事業年度の法 人税に係る更正処分のうち,所得金額130万6713円,納付すべき税額2 7万1800円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分 (6) 原告の平成16年5月1日から平成17年4月30日までの事業年度の法 人税に係る更正処分のうち,所得金額70万7631円,納付すべき税額13 万9900円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分 (7) 原告の平成17年5月1日から平成18年4月30日までの事業年度の法 人税に係る更正処分のうち,所得金額146万6113円,納付すべき税額3 0万3800円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分 (8) 原告の平成12年5月1日から平成13年4月30日までの課税期間の消 費税及び地方消費税についての更正処分のうち,課税標準額37億8640万 円,納付すべき消費税額5952万1100円及び納付すべき地方消費税額1 488万0200円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分 (9) 原告の平成13年5月1日から平成14年4月30日までの課税期間の消 費税及び地方消費税についての更正処分のうち,課税標準額37億1830万 8000円,納付すべき消費税額6631万3200円及び納付すべき地方消 費税額1663万1100円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分 (10) 原告の平成14年5月1日から平成15年4月30日までの課税期間の消 費税及び地方消費税についての更正処分のうち,課税標準額34億5069万 7000円,納付すべき消費税額6314万3500円及び納付すべき地方消 費税額1578万5800円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分 (11) 原告の平成15年5月1日から平成16年4月30日までの課税期間の消 費税及び地方消費税についての更正処分のうち,課税標準額33億8718万 円,納付すべき消費税額6287万0500円及び納付すべき地方消費税額1 571万7600円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分 (12) 原告の平成16年5月1日から平成17年4月30日までの課税期間の消 費税及び地方消費税についての更正処分のうち,課税標準額33億6707万 1000円,納付すべき消費税額6089万1000円及び納付すべき地方消 費税額1522万2700円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分 (13) 原告の平成17年5月1日から平成18年4月30日までの課税期間の消 費税及び地方消費税についての更正処分のうち,課税標準額32億8452万 3000円,納付すべき消費税額6091万2400円及び納付すべき地方消 費税額1522万8100円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。