国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成21(ワ)1048
判決日2012-04-19
分類行政

この事件の代理人

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争点(判決文より)

本件の争点は,①本件医師が,入所時診査時において,本件患者に誤嚥性肺
炎等のリスクが少なくないとの医学的知見に基づいて聴診をすべき注意義務
を負っていたにもかかわらずこれを怠り,又は,聴診したにもかかわらず,重
篤な呼吸器疾患の疑いを看過した過失があるか否か(争点1),②本件医務課
長は,本件診察時において,本件患者の症状に基づいて,重篤な呼吸器疾患の
可能性を予見して,本件患者の死亡を回避するために必要な呼吸管理等の全身
管理の措置及び全身管理を行うのに必要な指示等を本件刑務支所の職員に指
示ないし伝達すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,これを怠った過失
があるか否か(争点2),③争点1に係る過失と本件患者の死亡との間の因果
関係の有無(争点3),④争点2に係る過失と本件患者の死亡との間の因果関
係の有無(争点4),⑤原告が被った損害の有無及びその額(争点5)であり,
これらの点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。
(1) 争点1(入所時診査時における過失の有無)について
(原告の主張)
本件患者については,平成17年7月15日の集団健康診断の時点では,
肺のX線写真の画像上,特段の異状が認められなかったところ,同年11月
23日の司法解剖時における本件患者の各症状(肺胞内に出血,浮腫,菌塊
及び炎症性細胞浸潤があり,気管支肺炎に罹患し,気管支肺炎が顕著な部位
では肺胞も破壊され,膿瘍があり,一部気管支内には膿があったこと)や出
血による肺の変色部分の状況,気管支肺炎から肺膿瘍への進行速度等に照ら
せば,同月15日の入所時診査の時点において,本件患者は,既に上記各症
状により重篤な呼吸器疾患(気管支肺炎及び肺膿瘍)に罹患していたことが
明らかである。
また,本件患者は,平成16年12月9日に仙台拘置支所に入所後,中毒
性精神疾患の疑いによりセレネース,アキネトン,イソミタール,デパス,
フェノバルビタール,ベゲタミンなどの向精神薬の服用を開始したが,その
後間もない時期(同月21日ないし28日)から,息苦しさ,ふらつき,胸
や喉の苦しみ,熱っぽさ,痰の絡みなど,投薬の副作用と疑われる症状を訴
えていた。
そして,本件患者に投与された各薬品には,嚥下中枢の機能低下による嚥

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。