事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)554 |
| 判決日 | 2012-07-19 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①被告担当医師には,平成15年2月10日午前9時18分 の時点において,NST記録を確認の上,胎児ジストレスと診断して帝王切開 により分娩させるべき注意義務に違反した過失があるか(争点1-1),また, 仮に同時点で帝王切開により分娩させるべき注意義務がないとしても,被告担 当医師には,同日午前10時25分以降も,胎児心拍の監視のため,NSTを 継続し,かつ,異常時には直ちに帝王切開をすべき注意義務に違反した過失が あるか(争点1-2),②争点1に係る各過失と原告の脳性麻痺との因果関係 の有無(争点2),③損害発生の有無及びその数額(争点3)であり,これら の争点に関する当事者の主張は,後記第3において特に摘示するものを除き, 別紙「争点整理表」記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。