地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成23(ワ)585
判決日2012-07-30
分類民事
判決文が挙げた条文会社法476条、労働契約法16条、労働組合法7条3号、憲法22条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①主位的請求に関し,本件解散に伴う本件解雇が解雇権の濫
用として無効となるか否か(争点1),②予備的請求に関し,仮に本件解雇が
無効とならないとしても,本件解雇が不当労働行為に当たり,原告らに対する
不法行為を構成するか否か(争点2)であり,これらの争点に関する当事者の
主張は以下のとおりである。
(1) 争点1(本件解雇が無効か否か)について
(原告らの主張)
本件解雇は本件解散に伴うものであるところ,たとえ偽装解散ではなく真
実解散に伴って行われた解雇であっても,それは従業員に対する十分な配慮
を必要とするものであって,整理解雇の法理の趣旨が妥当するというべきで
あるから,本件解散に合理性があり,かつ,本件組合又は被解雇者である原
告らとの間で十分な協議が行われたという事情がない限り,本件解雇は解雇
権の濫用として無効というべきである(なお,本件解散に合理性があること
は被告において主張立証すべきである。)。
そして,①被告が本件組合との間の団体交渉を重ねる中で,本件組合を嫌
悪するようになっていたこと(このことは,本件解雇後の再就職の経緯にお
いても,原告らを除く他の従業員だけが全員他社に再就職していたことから
もうかがわれる。)及び,②被告の営業について,平成23年3月11日に
発生した東日本大震災による影響が大きいとはいえないことからすれば,本
件解散は,同震災を口実にしつつ,実質は組合嫌悪を理由とするものであっ
て,本件解散には何ら合理性が認められない。
加えて,被告は,本件組合や原告らに対し,本件解散の必要性等を十分に
説明していない。
したがって,本件解雇は,客観的に合理的理由を欠き,社会通念上相当で
あるとは認められないものであるから,解雇権の濫用(労働契約法16条)
として無効である。
(被告の主張)
解雇権の濫用については,解雇が客観的に合理的理由を欠き,社会通念上
相当であるとは認められないことが法律上の要件であるから,その主張立証
責任は原告らにあるというべきである。
そして,会社の解散は,経済活動の自由(憲法22条1項)に基づく廃業
の自由として保障された権利であるから,解散に伴う解雇の場合には,整理
解雇の法理の趣旨は及ばないというべきである。また,被告は,本件組合と
の間で実施された団体交渉において,合意可能な要求については合意し,応
じられない要求については極力説明を尽くした上で要求を断るという是々非
々の姿勢で臨んでいるのであって,組合嫌悪の事実はない(なお,再就職の
経過については,原告らを含む全従業員に対して,再就職先や再就職のため
に必要な手続を教示したにもかかわらず,原告らだけがその手続を怠ったこ
とによるものであり,組合嫌悪を示すものではない。)。本件解散は,①平
成18年以降に実施してきた経費削減

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。