事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)1345 |
| 判決日 | 2013-01-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件における争点及び争点に関する当事者の主張は,後記第3で特に摘示 するもののほかは別紙争点整理表記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,440万円及びこれに対する平成15年8月22日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを100分し,その4を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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