損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成20(ワ)1345
判決日2013-01-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件における争点及び争点に関する当事者の主張は,後記第3で特に摘示
するもののほかは別紙争点整理表記載のとおりである。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,440万円及びこれに対する平成15年8月22日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを100分し,その4を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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