損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成23(ワ)561
判決日2013-02-14
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件採血における被告担当医の手技上の注意義務違反(過
失)の有無(争点1),②原告が被った損害(大腿神経損傷による後遺障害)
の有無及びその損害額(争点2)であり,この点に関する当事者の主張は,後
記第3で特に摘示するもののほかは別紙に記載したとおりである。(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,原告に対し,374万8328円及びこれに対する平成22年5月
30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。(cid:1)

出典

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