事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)561 |
| 判決日 | 2013-02-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件採血における被告担当医の手技上の注意義務違反(過 失)の有無(争点1),②原告が被った損害(大腿神経損傷による後遺障害) の有無及びその損害額(争点2)であり,この点に関する当事者の主張は,後 記第3で特に摘示するもののほかは別紙に記載したとおりである。(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,原告に対し,374万8328円及びこれに対する平成22年5月 30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) 2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。