損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成24(ワ)1120
判決日2013-04-11
分類民事
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件記事が,原告らの名誉を毀損するものであるか否か(争
点1),②本件記事が原告らの名誉を毀損するものである場合,違法性が阻却
されるか(争点2),③違法性が阻却されないとした場合,被告らにつき,故
意又は過失が阻却されるか(争点3),④原告らが被った損害の有無及びその
損害額(争点4)であり,これらの点に関する当事者の主張は,後記第3で特
に摘示するもののほか,別紙4記載のとおりである。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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