事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1120 |
| 判決日 | 2013-04-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件記事が,原告らの名誉を毀損するものであるか否か(争 点1),②本件記事が原告らの名誉を毀損するものである場合,違法性が阻却 されるか(争点2),③違法性が阻却されないとした場合,被告らにつき,故 意又は過失が阻却されるか(争点3),④原告らが被った損害の有無及びその 損害額(争点4)であり,これらの点に関する当事者の主張は,後記第3で特 に摘示するもののほか,別紙4記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。