損害賠償等請求事件等

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成22(ワ)1314
判決日2013-08-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告(反訴原告)らは,原告に対し,連帯して110万円及びこれに対する
平成21年10月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の本訴請求及び被告(反訴原告)らの反訴請求をいずれも棄却
する。
3 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを10分し,その7を被告(反訴原告)
らの負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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