事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)1314 |
| 判決日 | 2013-08-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告(反訴原告)らは,原告に対し,連帯して110万円及びこれに対する 平成21年10月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の本訴請求及び被告(反訴原告)らの反訴請求をいずれも棄却 する。 3 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを10分し,その7を被告(反訴原告) らの負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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