事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)1274 |
| 判決日 | 2013-09-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,①被告B1学院の安全配慮義務違反の債務不履行責任又 は不法行為責任の有無,②被告B2園長の不法行為責任の有無,③損害額であ る。 2 前提事実 以下の事実は,当事者間に争いがないか,又は括弧書きで摘示した証拠等に より認めることができる。 (1) 当事者等 ア 原告ら (ア) 原告A1及び同A2は,本件幼稚園Cに入園した亡D(年長組在園児。 以下「亡D」という。)の父及び母である(以下,原告A1を「原告亡D 父」といい,原告A2を「原告亡D母」といい,両者を併せて「原告亡 D両親」という。)。 (イ) 原告A3及び同A4は,本件幼稚園Cに入園した亡E(年長組在園児。 以下「亡E」という。)の父及び母である(以下,原告A3を「原告亡E 父」といい,同A4を「原告亡E母」といい,両者を併せて「原告亡E 両親」という。)。 (ウ) 原告A5及び同A6は,本件幼稚園Cに入園した亡F(年長組在園児。 以下「亡F」という。)の父及び母である(以下,原告A5を「原告亡F 父」といい,同A6を「原告亡F母」といい,両者を併せて「原告亡F 両親」という。)。 (エ) 原告A7及び同A8は,本件幼稚園Cに入園した亡G(年中組在園児。 以下「亡G」という。)の父及び母である(以下,原告A7を「原告亡G 父」といい,同A8を「原告亡G母」といい,両者を併せて「原告亡G 両親」という。)。 イ 被告ら 昭和29年10月に設立された被告B1学院は,本件幼稚園Cの設置者 であり,被告B2園長は,平成20年4月1日から平成23年3月31日 まで,本件幼稚園Cの園長を務めていた者である。 (2) 本件地震発生当日の状況について ア 亡D,亡E,亡F及び亡G(以下,その両親が原告となっている4名の 園児を併せて「本件被災園児ら4名」という。)及び亡H(以下「亡H」と いい,両親が原告となっていない亡Hも併せて「本件被災園児ら5名」と いう。)は,平成23年3月11日(以下,単に日付のみを記載したものは 平成23年3月の日付を指す。),登園していた本件幼稚園Cから,午後3 時7分頃発の送迎バスにより,本来は海側とは反対側の送迎コースを通っ て降園する予定であった(甲6)。 イ 11日午後2時46分頃,宮城県沖を震源地とするマグニチュード9. 0の本件地震が発生した。 ウ 被告B2園長は,11日午後3時頃,本件幼稚園Cに待機していた2台 の送迎バスのうち小さい方のバス(以下「本件小さいバス」といい,もう 1台の送迎バスを「本件大きいバス」という。)に,海側に向けたコース(別 紙「2便送迎ルート図」・甲135参照)を通って同バスにより先に送迎さ れる予定の2便目の園児7名のみならず,いったん同バスが本件幼稚園C に戻ってきた後に内陸側へ向けて送迎される予定の3便目の本件被災園児 ら5名も一緒
主文(判決文より)
1 被告らは,原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5及び同A6 各自に対し,連帯して,それぞれ2223万4967円及びこれに対 する平成23年8月26日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 被告らは,原告A7及び同A8各自に対し,連帯して,それぞれ2 161万6586円及びこれに対する平成23年8月26日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告らに生じた各費用についてはこれを3分し,その 2を被告らの負担とし,その余を当該原告の負担とし,被告らに生じ た各費用についてはこれを24分し,その16を当該被告の負担とし, その余を原告らの負担とする。 5 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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