損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成23(ワ)1274
判決日2013-09-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,①被告B1学院の安全配慮義務違反の債務不履行責任又
は不法行為責任の有無,②被告B2園長の不法行為責任の有無,③損害額であ
る。
2 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,又は括弧書きで摘示した証拠等に
より認めることができる。
(1) 当事者等
ア 原告ら
(ア) 原告A1及び同A2は,本件幼稚園Cに入園した亡D(年長組在園児。
以下「亡D」という。)の父及び母である(以下,原告A1を「原告亡D
父」といい,原告A2を「原告亡D母」といい,両者を併せて「原告亡
D両親」という。)。
(イ) 原告A3及び同A4は,本件幼稚園Cに入園した亡E(年長組在園児。
以下「亡E」という。)の父及び母である(以下,原告A3を「原告亡E
父」といい,同A4を「原告亡E母」といい,両者を併せて「原告亡E
両親」という。)。
(ウ) 原告A5及び同A6は,本件幼稚園Cに入園した亡F(年長組在園児。
以下「亡F」という。)の父及び母である(以下,原告A5を「原告亡F
父」といい,同A6を「原告亡F母」といい,両者を併せて「原告亡F
両親」という。)。
(エ) 原告A7及び同A8は,本件幼稚園Cに入園した亡G(年中組在園児。
以下「亡G」という。)の父及び母である(以下,原告A7を「原告亡G
父」といい,同A8を「原告亡G母」といい,両者を併せて「原告亡G
両親」という。)。
イ 被告ら
昭和29年10月に設立された被告B1学院は,本件幼稚園Cの設置者
であり,被告B2園長は,平成20年4月1日から平成23年3月31日
まで,本件幼稚園Cの園長を務めていた者である。
(2) 本件地震発生当日の状況について
ア 亡D,亡E,亡F及び亡G(以下,その両親が原告となっている4名の
園児を併せて「本件被災園児ら4名」という。)及び亡H(以下「亡H」と
いい,両親が原告となっていない亡Hも併せて「本件被災園児ら5名」と
いう。)は,平成23年3月11日(以下,単に日付のみを記載したものは
平成23年3月の日付を指す。),登園していた本件幼稚園Cから,午後3
時7分頃発の送迎バスにより,本来は海側とは反対側の送迎コースを通っ
て降園する予定であった(甲6)。
イ 11日午後2時46分頃,宮城県沖を震源地とするマグニチュード9.
0の本件地震が発生した。
ウ 被告B2園長は,11日午後3時頃,本件幼稚園Cに待機していた2台
の送迎バスのうち小さい方のバス(以下「本件小さいバス」といい,もう
1台の送迎バスを「本件大きいバス」という。)に,海側に向けたコース(別
紙「2便送迎ルート図」・甲135参照)を通って同バスにより先に送迎さ
れる予定の2便目の園児7名のみならず,いったん同バスが本件幼稚園C
に戻ってきた後に内陸側へ向けて送迎される予定の3便目の本件被災園児
ら5名も一緒

主文(判決文より)

1 被告らは,原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5及び同A6
各自に対し,連帯して,それぞれ2223万4967円及びこれに対
する平成23年8月26日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 被告らは,原告A7及び同A8各自に対し,連帯して,それぞれ2
161万6586円及びこれに対する平成23年8月26日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告らに生じた各費用についてはこれを3分し,その
2を被告らの負担とし,その余を当該原告の負担とし,被告らに生じ
た各費用についてはこれを24分し,その16を当該被告の負担とし,
その余を原告らの負担とする。
5 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。