環境区域内行為許可取消請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)8
判決日2013-12-26
分類民事
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法9条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①原告が本件各訴えの原告適格を有するか,②本件各許可に
裁量の逸脱又は濫用が認められるかであり,これらの点に関する当事者の主張
は以下のとおりである。
(1) 原告適格について(争点①)
ア 原告の主張
本件各許可の取消しを求めるにつき原告が有している法律上の利益は,
以下にみるように,①本件各許可の根拠となる法令である本件条例及び関
係法令である河川法により保護される良好な河川環境を享受する利益と②
本件条例及び関係法令である杜の都の風土を育む景観条例等により保護さ
れる良好な広瀬川流域の河川景観を享受する利益である。
(ア) 良好な河川環境を享受する利益について
a 河川法が,その目的の一つとして河川環境の整備と保全を明記して
いること,目的達成の手段として,特定の行為に対する許可制を採る
など本件条例と同じ規制の手段を採用していることに照らすと,河川
法は,本件条例と目的を共通にする関係法令(行政事件訴訟法9条2
項)に当たるということができる。
b 平成9年の改正により河川法の目的(1条)に「河川環境の整備と
保全」が新たに加えられるなどした経緯や,河川法16条の2に基づ
き作成された名取川水系河川整備計画(大臣管理区間・平成24年1
1月国土交通省東北地方整備局)において,地域住民の意見を把握し
地域住民と連携していることが強調されており,実際に整備計画の改
定に当たっては地域住民の意見を聴く会が実施されていることなどか
らすれば,河川法が,少なくとも流域の住民又は同法16条の2

主文(判決文より)

1 原告の各訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。