事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1118 |
| 判決日 | 2014-02-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法5条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,①被告の安全配慮義務違反の債務不履行責任又は不法行 為責任(民法709条,715条1項)の有無,②上記3名の損害額(原告ら の相続額)である。 2 前提事実 以下の事実は,当事者間に争いがないか,又は括弧書きで摘示した証拠等に より認めることができる。 (1) 被告による被告女川支店の設置等 ア 被告は,仙台市に本店を置く地方銀行であり,本件地震が発生した平成 23年3月11日当時,女川町鷲神浜字鷲神a番地bに被告女川支店を設 置していた。 イ 本件地震発生当時の被告女川支店には,支店長であるG(以下「G支店 長」という。ただし,本件地震発生当時は外出中であった。)を筆頭に,行 員であるH(以下「亡H」という。)及びI(以下「亡I」という。)と, 七十七スタッフサービス株式会社からの派遣スタッフであるJ(以下「亡 J」という。)のほか,10名の行員ら(総勢14名)が勤務していた(以 下,派遣スタッフも含めて「行員ら」ということがある。)。 (2) 被災行員ら12名の津波被災による死亡・行方不明 平成23年3月11日午後2時46分,宮城県沖などを震源とするマグニ チュード9.0の本件地震が発生し(以下,マグニチュードを「M」と表記す ることがある。),女川町の最大震度は6弱であったが,同地震後に発生し た大津波(被告女川支店付近の津波の高さは,海抜約20m)により,出勤 していた前記14名の被告女川支店行員らのうち,子供が心配で自宅に帰っ たK(派遣スタッフ)(以下「K」という。)と,津波に流されながらも助か ったL行員(以下「L行員」という。)を除く12名の行員ら全員が津波に 流されて死亡し,又は行方不明となった(以下,被災した行員ら12名全員 を「被災行員ら12名」といい,そのうち遺族が本件訴訟を提起している亡 H,亡I及び亡Jを「本件被災行員ら3名」という。)。 (3) 原告らによる本件被災行員ら3名の相続(弁論の全趣旨) ア 原告A及び同Bは,子である亡H(当時25歳)の死亡により同人の権 利義務を各2分の1の割合で相続した。 イ 原告Cは,子である亡I(当時54歳)の死亡により同人の権利義務を 相続した。 ウ 原告D,同E及び同Fは,亡J(当時47歳)の死亡(行方不明であり, 平成24年5月30日付けで死亡届出受理)によりその権利義務を,夫で ある原告Dにおいて2分の1の割合で,子である原告E及び同Fにおいて 各4分の1の割合で,それぞれ相続した。 3 (原告らの主張) (1) 被告の本件被災行員ら3名に対する安全配慮義務の存在 被告は,労働契約を締結している社員である亡H及び亡Iに対しては労働 契約に付随する信義則上の義務として(労働契約法5条),また七十七スタッ フサービス株式会社と労働者派遣契約を締結して被告女川支店に派遣されて 勤務し
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。