政務調査費返還履行等請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)13
判決日2014-11-27
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者等の主張・・・・・・・・・・・・・・7頁

主文(判決文より)

1 被告は,被告補助参加人改革ネット・自民に対し,658万9635円を支
払うよう請求せよ。
2 被告は,被告補助参加人民主クラブ仙台に対し,221万6453円を支払
うよう請求せよ。
3 被告は,被告補助参加人きぼうに対し,411万8950円を支払うよう請
求せよ。
4 被告は,被告補助参加人公明党仙台市議団に対し,475万5227円を支
払うよう請求せよ。
5 被告は,被告補助参加人社民党仙台市議団に対し,358万4388円を支
払うよう請求せよ。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを10分して,その3を原告の負担,その余を被告の負担
とし,被告補助参加人改革ネット・自民の補助参加によって生じた費用は,こ
れを5分して,その2を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告
補助参加人民主クラブ仙台の補助参加によって生じた費用は,これを5分して,
その1を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人きぼ
うの補助参加によって生じた費用は,これを5分して,その1を原告の負担,
その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人公明党仙台市議団の補助参
加によって生じた費用は,これを5分して,その1を原告の負担,その余を同
補助参加人の負担とし,被告補助参加人社民党仙台市議団の補助参加によって
生じた費用は,これを10分して,その1を原告の負担,その余を同補助参加
人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。