事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)13 |
| 判決日 | 2014-11-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者等の主張・・・・・・・・・・・・・・7頁
主文(判決文より)
1 被告は,被告補助参加人改革ネット・自民に対し,658万9635円を支 払うよう請求せよ。 2 被告は,被告補助参加人民主クラブ仙台に対し,221万6453円を支払 うよう請求せよ。 3 被告は,被告補助参加人きぼうに対し,411万8950円を支払うよう請 求せよ。 4 被告は,被告補助参加人公明党仙台市議団に対し,475万5227円を支 払うよう請求せよ。 5 被告は,被告補助参加人社民党仙台市議団に対し,358万4388円を支 払うよう請求せよ。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを10分して,その3を原告の負担,その余を被告の負担 とし,被告補助参加人改革ネット・自民の補助参加によって生じた費用は,こ れを5分して,その2を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告 補助参加人民主クラブ仙台の補助参加によって生じた費用は,これを5分して, その1を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人きぼ うの補助参加によって生じた費用は,これを5分して,その1を原告の負担, その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人公明党仙台市議団の補助参 加によって生じた費用は,これを5分して,その1を原告の負担,その余を同 補助参加人の負担とし,被告補助参加人社民党仙台市議団の補助参加によって 生じた費用は,これを10分して,その1を原告の負担,その余を同補助参加 人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。