災害弔慰金不支給決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)6
判決日2014-12-09
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件震災とAの死亡との間に因果関係が認められるか否か。
5 争点に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 本件震災後の生活状況等
本件自宅は本件震災により全壊となり,電気・ガス・水道といったライ
フラインが全て停止した。原告は,Aの介護の都合から避難所へは行かず,
やむなく本件震災後3日間は自家用車内で過ごし,その後は何とか整理し
た本件自宅で生活を送った。電気は本件震災後4日ほどで復旧したものの,
水道は本件自宅敷地内の配管が損傷したため復旧が遅れ,原告は給水車か
ら給水を受けたり近所の公園へ水を汲みに行くなどし,原告らは必要最小
限の水しか使わないようにしていた。また,ガスは本件自宅内のパイプや
ガス器具が損壊したため,Aが特別養護老人ホームであるBに入所するこ
ととなった4月28日まで復旧しなかった。
Aは,平成22年12月から通所介護施設Cに通所していたが,本件震
災後しばらくは通所することができず,平成23年3月28日から通所を
再開した。Aは,本件震災後,Cへの通所が再開するまでの間,入浴する
ことができなかった。
食事については,地域全体に物資が不足しており,原告らは知人に食料
を分けてもらったり,誰かに買ってきてもらったりしてしのいでいた。
原告は,仙台市より本件自宅からの退避勧告が出ていたこと及びBに空
きができたことから,4月28日にAをBに入所させた。
イ Aの健康状態等
Aは,本件震災前までは,主食・副食ともに全て自分で食べるなど問題
なく食事を取っていた。しかし,本件震災後,住環境及び生活環境が悪化
する中,4月6日頃には食欲が落ちて食事量が減り,微熱が出るようにな
った。また,同月22日頃には,食欲がなく,食事の飲み込みが悪くなり,
喉がゴロゴロし,咳が出るといった状態になった。
そして,Aは,同月28日にBに入所後,急激に体調を悪化させ,食べ
ようとするとむせてしまい,食事が取れない状態となり,翌29日にはD
へ搬送され,そのまま入院することとなった。その後Aは肺炎と診断され,
治療を受けたところ,5月11日にいったん肺炎が治ったとの診断を受け
たが,同月13日に再発した。
原告は,AがDに入院後も食事を取れない状況が続いていたため,Aに
胃ろうを作ってもらおうとしたが,本件震災の影響で病院に空きがなく,
転院先が見つからないまま時間が経過し,7月13日にようやくEに転院
したときには,もはやAの体力が著しく低下しており胃ろうを作ることが
できない状態であった。
Aは,その後も食事を取ることができないまま,8月7日に死亡した。
ウ 前記ア及びイに述べたAの本件震災前後の健康状態及び本件震災後の
生活状況からすれば,Aは,本件震災による住環境及び生活環境の著しい
悪化のために肉体的疲労を与えられ,心理的ストレスを受けて体

主文(判決文より)

1 仙台市長が,原告に対して平成24年6月28日付けでした災害弔慰金
不支給決定処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。