事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)6 |
| 判決日 | 2014-12-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件震災とAの死亡との間に因果関係が認められるか否か。 5 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 本件震災後の生活状況等 本件自宅は本件震災により全壊となり,電気・ガス・水道といったライ フラインが全て停止した。原告は,Aの介護の都合から避難所へは行かず, やむなく本件震災後3日間は自家用車内で過ごし,その後は何とか整理し た本件自宅で生活を送った。電気は本件震災後4日ほどで復旧したものの, 水道は本件自宅敷地内の配管が損傷したため復旧が遅れ,原告は給水車か ら給水を受けたり近所の公園へ水を汲みに行くなどし,原告らは必要最小 限の水しか使わないようにしていた。また,ガスは本件自宅内のパイプや ガス器具が損壊したため,Aが特別養護老人ホームであるBに入所するこ ととなった4月28日まで復旧しなかった。 Aは,平成22年12月から通所介護施設Cに通所していたが,本件震 災後しばらくは通所することができず,平成23年3月28日から通所を 再開した。Aは,本件震災後,Cへの通所が再開するまでの間,入浴する ことができなかった。 食事については,地域全体に物資が不足しており,原告らは知人に食料 を分けてもらったり,誰かに買ってきてもらったりしてしのいでいた。 原告は,仙台市より本件自宅からの退避勧告が出ていたこと及びBに空 きができたことから,4月28日にAをBに入所させた。 イ Aの健康状態等 Aは,本件震災前までは,主食・副食ともに全て自分で食べるなど問題 なく食事を取っていた。しかし,本件震災後,住環境及び生活環境が悪化 する中,4月6日頃には食欲が落ちて食事量が減り,微熱が出るようにな った。また,同月22日頃には,食欲がなく,食事の飲み込みが悪くなり, 喉がゴロゴロし,咳が出るといった状態になった。 そして,Aは,同月28日にBに入所後,急激に体調を悪化させ,食べ ようとするとむせてしまい,食事が取れない状態となり,翌29日にはD へ搬送され,そのまま入院することとなった。その後Aは肺炎と診断され, 治療を受けたところ,5月11日にいったん肺炎が治ったとの診断を受け たが,同月13日に再発した。 原告は,AがDに入院後も食事を取れない状況が続いていたため,Aに 胃ろうを作ってもらおうとしたが,本件震災の影響で病院に空きがなく, 転院先が見つからないまま時間が経過し,7月13日にようやくEに転院 したときには,もはやAの体力が著しく低下しており胃ろうを作ることが できない状態であった。 Aは,その後も食事を取ることができないまま,8月7日に死亡した。 ウ 前記ア及びイに述べたAの本件震災前後の健康状態及び本件震災後の 生活状況からすれば,Aは,本件震災による住環境及び生活環境の著しい 悪化のために肉体的疲労を与えられ,心理的ストレスを受けて体
主文(判決文より)
1 仙台市長が,原告に対して平成24年6月28日付けでした災害弔慰金 不支給決定処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。