損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成23(ワ)1589
判決日2015-01-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1事件・第3事件被告E1自動車学校は,第1事件・第2事件原告らに対
し,別紙1請求の趣旨一覧1中の同原告らに対応する「認容額」欄記載の各金
員及びこれに対する平成23年11月10日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
2 第1事件・第3事件被告E1自動車学校は,第3事件原告らに対し,各31
91万0214円及びこれに対する平成24年5月24日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
3 第1事件・第2事件原告ら及び第3事件原告らの第1事件・第3事件被告E
1自動車学校に対するその余の請求及びその他の第1事件ないし第3事件にお
ける被告らに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1事件ないし第3事件を通じ,これを60分し,その39を
第1事件・第2事件原告らの,その1を第3事件原告らの,その余を第1事件・
第3事件被告E1自動車学校の各負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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