事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)1589 |
| 判決日 | 2015-01-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1事件・第3事件被告E1自動車学校は,第1事件・第2事件原告らに対 し,別紙1請求の趣旨一覧1中の同原告らに対応する「認容額」欄記載の各金 員及びこれに対する平成23年11月10日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 2 第1事件・第3事件被告E1自動車学校は,第3事件原告らに対し,各31 91万0214円及びこれに対する平成24年5月24日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 第1事件・第2事件原告ら及び第3事件原告らの第1事件・第3事件被告E 1自動車学校に対するその余の請求及びその他の第1事件ないし第3事件にお ける被告らに対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1事件ないし第3事件を通じ,これを60分し,その39を 第1事件・第2事件原告らの,その1を第3事件原告らの,その余を第1事件・ 第3事件被告E1自動車学校の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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