事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)822 |
| 判決日 | 2016-03-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,2659万8449円及びこれに対する平成23年 3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告B及び原告Cの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告Aと被告との間に生じた費用については被告の負担とし, その余の原告らと被告との間に生じた費用についてはその余の原告らの負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。