事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)301 |
| 判決日 | 2016-10-26 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,連帯して,別紙2請求額等一覧表の「原告氏名」欄記載の各原告 らに対し,同一覧表の「裁判所の判断」,「認容額」欄記載の各金員及びこれ らに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告らの負担,その余を被告らの負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。