国家賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成26(ワ)301
判決日2016-10-26
分類行政
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,連帯して,別紙2請求額等一覧表の「原告氏名」欄記載の各原告
らに対し,同一覧表の「裁判所の判断」,「認容額」欄記載の各金員及びこれ
らに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告らの負担,その余を被告らの負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。