不支給処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)26
判決日2016-10-27
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,(1)本件精神障害の発病時期,(2)本件精神障害及び本件自殺の
業務起因性であり,この点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。
(1) 本件精神障害の発病時期
(原告の主張)
Aは,平成23年12月21日に救急車で東北厚生年金病院に搬送され,
医師に対し,前日夜から頭痛,全身倦怠感,食欲不振及び吐き気の症状があ
る旨を訴えたから,本件精神障害の発病時期は,Aが東北厚生年金病院に搬
送された同月21日頃である。
(被告の主張)
広瀬通クリニックのE医師は,平成23年12月22日,Aを直接診察し
た上,Aが,頭がぼっーとして何も考えられず,眠気,頭痛,耳鳴り,物忘
れ及び息苦しさを訴えたこと,Aに抑うつ気分,意欲低下,注意・集中の低
下,自殺の観念及び食欲低下が2週間以上持続していることを根拠にAがう
つ病であると診断し,発病時期についてはAが述べた内容を根拠に平成23
年12月初旬と判断した。その後,複数の医療専門家が上記症状の出現状況
やE医師の意見等を踏まえて,発病時期について同月上旬頃と判断した。
うつ病の診断は,うつ病に関する医学的知見による必要があり,いくつか
の異常所見の発現があれば直ちに確定診断できるものではないから,本件精
神障害の発病時期は,平成23年12月上旬頃である。
(2) 本件精神障害及び本件自殺の業務起因性
(原告の主張)
ア 業務起因性の判断基準
精神障害が,労基法施行規則別表第1の2第9号の「心理的に過度の負
担を与える事象を伴う業務による精神の障害」に該当し,労基法75条2
項,労基法施行規則35条の「業務上の疾病」に該当するといえるために

主文(判決文より)

1 仙台労働基準監督署長が,原告に対して平成24年12月12日付けでし
た労働者災害補償保険法に基づく遺族補償一時金及び葬祭料を支給しない旨
の各処分をいずれも取り消す。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。