事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)39 |
| 判決日 | 2017-02-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,被告人に業務上横領罪の故意が認められるか否かであり,弁護人 は,J所有の預金及び現金について,被告人は,①自己の所有する財産である と誤信していたか,②他人の財産であっても自己の用途に充てる目的で費消 することができるものと誤信していたから,業務上横領の故意を欠く旨主張 し,被告人もこれに概ね沿う供述をする。 2 ①自己の所有する財産である旨誤信したとの主張について ⑴ JのC1銀行口座もC3銀行口座も,当然ながら名義はJのもの で,そこにJのための災害弔慰金,災害義援金等が振り込まれていたのであ るから,各口座の預金や払い戻された現金(判示第4の1,第4の2及び第 4の4に係る預金及び現金)がJの所有に属することは明白であり,被告人 も,前記災害弔慰金,災害義援金等の請求手続等を通じて,それがJに属す ることを認識していた。被告人がこれらの性質を誤解するような事情はうか がわれない。 ⑵ 弁護人は,主として,判示第4の3に関し,被告人は,本件当時,被告人 名義の株式会社C1銀行D8支店の口座(以下「被告人のC1銀行D8支店 口座」という。)に振り込まれたM労働組合との団体生命共済契約に基づく B及びLの死亡共済金(以下「本件共済金」という。)合計6000万円 や,同口座から払い戻した現金合計3795万5843円(判示第4の3に 係る現金)については,被告人の所有に属する旨誤信していたと主張する。 しかし,下記のとおり,この点も,採用することができない。 ⑶ 本件共済金は,前記共済契約に基づき,第一順位の受取人であるJに対し 支払われたものであり,被告人に受け取る権利はない。被告人は,共済金支 払請求書の共済金受取人欄に被告人の氏名を,受取口座欄に被告人のC1銀 行D8支店口座を記載しているが,窓口の担当者Nから本件共済金を請求す るためには受取人であるJの未成年後見人になる必要があることなどの説明 を受け,これに応じて,被告人がJの未成年後見人として選任された旨の審 判書謄本や,JとB及びLの関係を示す戸籍謄本を提出している。したがっ て,被告人は,あくまでJの未成年後見人の立場で本件共済金を請求してい る旨認識していたと認められる。後記会話の内容も併せ鑑みると,本件共済 金がJに属することを認識していたというべきである。 ⑷ この点,被告人は,担当者Nから,いやらしい声で本件共済金は被告人の ところに入る,被告人名義の口座でなければ振り込めないなどと言われたた め,被告人自身の金だと思った旨供述する。しかし,担当者として契約上の 受取人を把握し,かつ,未成年後見人に選任される必要があることを示唆し たNがそのような説明をするのは不自然であるし,上位にある宮城県支部の 確認を受ける必要があったことに照らしても考え難く,N自身も被告人の口 座に指定し
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中240日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。