死体遺棄,傷害致死

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成27(わ)553
判決日2017-03-10
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
弁護人及び被告人は,死体遺棄罪については争っておらず,本件の争点
は,傷害致死罪の成否である。
傷害致死罪について,被告人は無罪であると述べ,弁護人は,被害者が死亡
した原因は不明であるとして事件性を争うほか,被告人の外出中に被害者が死
亡していたなどとして被告人の犯人性を争っている。
そこで,以下,検察官が事件性や犯人性を明らかにするものとして主張する
間接事実の有無や評価及び被告人の捜査段階の供述の信用性(後記のとおり,
捜査段階の供述の任意性も争われている。)などを取り上げて,検討すること
とする。以下では,まず,被告人の捜査段階の供述を除く他の証拠により認め
られる事実を取り上げ,その後,その捜査段階の供述や公判供述の信用性を検
討することとする。
以下,月日は指摘がない限り,平成26年である。
第2 前提事実
被害者は,12月11日,被告人の当時の勤務先であるC組が被告人のため
に借りていた判示第1のd101号室(以下「d」という。)で急に死亡した
こと,及び,被告人が被害者の死亡後間もない時期に被害者が死亡していた場
所に居合わせたことは,当事者間に争いがなく,その時間や原因などは別とし
て,被告人も捜査段階から一貫して述べていること(その信用性については後
述する。)も踏まえると,証拠により認定することができる。また,被告人
が,平成27年3月15日頃,判示第2の死体遺棄罪を犯したことは証拠上明
らかである。

主文(判決文より)

被告人を懲役9年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。